離婚法律相談データバンク 妻が宗教に関する離婚問題「妻が宗教」の離婚事例:「何気ない言い争いからの結婚生活の破綻」 妻が宗教に関する離婚問題の判例

妻が宗教」に関する事例の判例原文:何気ない言い争いからの結婚生活の破綻

妻が宗教」関する判例の原文を掲載:被告に対し800万円を拠出した。被告は,・・・

「離婚に伴い妻の就職は困難として、夫に月3万円の支払うこととした判例」の判例原文:被告に対し800万円を拠出した。被告は,・・・

原文 ,マンションが狭いことなどから,相談の上,居住するマンション近くの一戸建て住宅を購入しようとしたが,その当時,マンションのローンが約1600万円残り,この半額を繰上返済しないと新たにローンを組むことができない状態であった。このため,被告は,原告の父親であるBに援助を依頼し,同人は,平成13年9月7日,被告に対し800万円を拠出した。被告は,同月27日,上記一戸建て住宅を代金3300万円で購入し,自己名義への所有権移転登記を了した。
 (6)原告と被告は,平成13年8月頃,言い争いとなり,原告が長女を連れて実家に帰り,一時期別居したが,間もなく元通りの同居生活を送るようになった。原告と被告は,同年11月初め頃,購入した一戸建て住宅に転居したが,売却すべきマンションのリフォーム問題で言い争いとなり,原告は,同住宅に転居して約1週間後に,長女を連れて実家に帰り,以来現在に至るまで,原告と被告は別居状態にある。
 (7)被告は,平成14年1月18日,マンションを代金1780万円で売却し,ローン残額約720万円を支払った後の約1060万円を取得したが,Bから援助を受けた800万円については,これを同人に返済しなかった。
 (8)被告は,平成14年2月15日,Bから暴行等を受けたとして,同人に対し損害賠償を求める訴訟を提起した。一方,Bは,同年2月18日,被告に対し拠出した上記(5)の800万円について,被告及びその母親を相手に貸金訴訟を提起したが,被告は,同金員は贈与されたものであるとして,これを争っている。Bは,被告が奇策を弄して返済をしないなどとし,また,原告の母親であるCは,被告から暴行を受けたなどとして,同年4月18日,被告を相手に損害賠償請求訴訟を提起している。
 (9)被告は,平成13年11月に原告が長女を連れて自宅を出た後,自宅から,自己名義の預金通帳3冊を持ち出した。原告は,別居後,被告に対し,長女の養育費の支払を求めていたが,被告において支払拒絶の状態を続け,平成14年10月に至って,やっと1万円を支払ったのみである。
 (10)被告は,平成14年1月,勤務していたコンピューターソフト製作会社を退職し,以来無職である。労働意欲はあり,被告は,訴訟についての打合せ等のため,毎月1回程度,多いときには月に3回程度上京している。
 (11)原告は,気が強く,言いたいことを遠慮なくずけずけ言ってしまう性質であり,この点は,原告自身,自覚している。一方,被告は,他人に対し少し気弱な性質であるが,被害者意識が強く,自己の考えに固執しがちであり,家族に対する気遣いなどができない性質である。
 (12)長女Aについては,原告において監護養育している。被告は,本人尋問において長女Aの年齢を問われた際,実際には2歳であるのに,満3歳である旨供述したり,またその養育費についても,前記のとおり別居後約1年間に1万円を支払ったのみであり,また原告に対し長女との面接交渉も求めたことはなく,長女の2歳の誕生日にも何らのことをしていない。
 2 原告と被告は,双方が離婚を訴訟において求めている状態にあり,上記認定事実に照らしても,両者の婚姻関係は,修復不能な破綻状態にあることは明らかであり,原被告の離婚請求は,いずれも理由がある。また,上記認定事実,殊に(12)の事実に照らせば,長女の親権者としては,原告を指定するのが相当である。
 3 前記1の認定事実によれば,原被告間の婚姻関係が破綻した要因としては,原告の気が強く,物事をずけずけ言う性格,被告と原告の父親との関係,被告の他人に対しては気弱な一面を有するものの,家族に対し気遣いをせず,身勝手な生活態度等を挙げることができるが,気が強く,物事をずけずけ言う原告の性格については,被告においても十分に理解した上で婚姻に至ったものと考えられるし,原告の父親との関係については,原告との婚姻に至った経緯からして被告において十分に認識していたものと考えられるが,一方被告が仕事にのみ精力を注ぎ,原告や長女に気遣いせず,生活態度等において身勝手な一面を有する性質であることは,婚姻前には容易に認識し得ないと言わざるを得ず,婚姻破綻の原因が原被告の性格の不一致にあるとしても,その主たる要因は,被告の妻や子供への無関心かつ身勝手な生活態度にあると言わざるを得ないものであるし,2歳になる長女を抱えた原告の精神的苦痛を顧慮すると,被告には,婚姻破綻により原告に生じた精神的苦痛を慰謝   さらに詳しくみる:する責任があるというべきである。その額は・・・