「要旨」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「要旨」関する判例の原文を掲載:,これを慰謝するに足りる金員は,少なくと・・・
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:,これを慰謝するに足りる金員は,少なくと・・・
| 原文 | という。)の当否であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。 (被 告) ① 慰謝料 被告は,原告とDとの不貞関係を原因として原告との婚姻関係を破綻させられ,離婚を余儀なくされることになったところ,被告がこれまでに受けた精神的苦痛は甚大であるから,これを慰謝するに足りる金員は,少なくとも1200万円をもって相当とするというべきである。 ② 財産分与 原・被告が婚姻中に取得した財産として本件マンションがあるが,第1次調停においても,本件マンションは離婚に伴う財産分与として原告から被告に譲渡する旨の合意が成立し,現にその仮登記がされているのであるから,本件マンションの所有権の全部を分与するのが相当である。 (原 告) ① 慰謝料 原・被告は,婚姻してから別居するまで,約16年間の同居期間があったが,その後,原告において,婚姻費用として,被告に対し,既に4000万円を超える支払をしていること,その負担は,被告に収入がないことを前提に算定されていたところ,実際には,被告に収入があったので,原告に本来以上の負担を強いるものであったこと,Dから被告に対して200万円が支払われていること,本件マンションを財産分与の対象とする場合,せいぜいその時価からローンの残債務を控除した価額の2分の1の持分を被告に分与すれば足りるところ,被告が本件マンションで生活していることから,残り2分の1の持分も被告に移転する場合に,その移転は,慰謝料として斟酌されるべきものであることなどに鑑みれば,原告が被告に対してそれ以上に支払うべき慰謝料はないというべきである。 ② 財産分与 本件マンションの所有権の全部を財産分与の対象とする場合には,ローンの残債務は,被告が負担すべきものである。 第3 当裁判所の判断 1 原・被告の離婚請求について (1)原告の離婚請求の許否 被告は,原告の離婚請求がいわゆる有責配偶者の離婚請求として許されないように主張するが,前提となる事実に記載したとおりの本件事案の下においては,Dと不貞関係に陥り,その後,Dと同居して現在に至っている原告が有責配偶者であることは否定し得ない さらに詳しくみる:としても,原告の引用する最高裁大法廷判決・・・ |
|---|
