「借入金」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻
「借入金」関する判例の原文を掲載:はなく(乙4),同年末の残高は数千円程度・・・
「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:はなく(乙4),同年末の残高は数千円程度・・・
| 原文 | 行の口座は,平成4年4月15日に250万円が引き出された後には1000万円を超える預金がされたことはなく(乙4),同年末の残高は数千円程度であり,また,G銀行の口座も,平成4年に入ってからは多額の引き下ろしが繰り返されて急激に残高が減少し,同年末には2万円に満たない額しか残っていない状態となった(乙1)。 他方,平成8年8月から平成9年1月にかけて,原告に無断で締結された,原告の名義のH株式会社との間で極度額50万円(甲8)の,I株式会社との間で極度額50万円(甲9)の,J株式会社との間で申込限度額50万円(甲10)の,株式会社武Gとの間で契約限度額50万円(甲11)の各金銭消費貸借契約がある。これらに基づく借入れについては原告が支払を行っている。 また,被告及びAは,平成11年以降,消費者金融会社やいわゆる高利貸から金員を借り入れるようになった(甲12ないし17)が,これらの借入れの中には,原告の承諾を得ることなく,原告を保証人としたものがあった(甲13)。また,これらの借入れについて,原告の勤務先に債権者からの支払請求がたびたびくるようになったことなどから,これらの借入れに対しても,原告は,被告に代わって返済をしている(甲12)。 なお,被告は,平成6年,台湾に所有する不動産を日本円にして約6500万円で,平成10年,同様に台湾に所有する不動産を日本円にして約3100万余で,各売却した(乙2,3)。 (3)平成11年の初めころ,被告は,原告の承諾を得ることなく,勝手に本件建物にAを同居させた。その後,Aは,本件建物の居間を自己の居室として独占的に使用するようになった。原告は,Aに退去を求めたが,Aは,退去に応じず,原告が被告と別居するまで本件建物に居住していた。その結果,原告は,Aが占拠していたために居間に立ち入ることができなくなり,会社から帰宅した後,被告と一緒に使用していた寝室において,段ボールをテーブル代わりにして被告が作った夕食を一人で食べるようになった。このような状況は,原告が被告と別居するまで続いた。 (4)被告は,平成11年8月ころから原告が不貞行為をしているのではないかと疑い,ことあるごとに原告に問いつめるようになり,「浮気相手を白状しないと殺すぞ。」,「死んでやるぞ。」などと執拗に追及するようになった。 加えて,Aの同居や,原告が支払っている被告の借金のことなどもあり,原告と被告とは,ほぼ毎日,言い争うようになった。このため,原告と被告との間は完全に冷え切った状態となり,いわゆる夫婦関係も平成12年1月ころを最後になくなった。このようないさかいの中で,被告が原告に対してつかみかかり,原告がそれを振り払うようなことはあったものの,原告が被告に対して積極的に暴力を振るったことはなかった。 (5)原告は,平成12年5月ころからFと交際を始め,そのころ,肉体関係を持った。 (6)原告と被告とは,平成12年8月5日夜,Aを交えて口論となり,激昂したAが原告に包丁を突きつけるなどして脅迫したことから,原告は,翌6日未明,いったん本件建物から警察に避難し,その後,警察官を伴って戻り,荷物をまとめて本件建物を出て被告と別居するに至った。以来,原告と被告とは同居することなく,原告は,現在Fと同棲している(乙12)。 (7)原告には,被告との婚姻関係を維持する意思はない。 2 争点に対する判断 (1)婚姻を継続し難い重大な事由の存否 以上のとおり,原告と被告とは,平成12年8月6日以降本件口頭弁論終結時に至るまで約2年9か月にわたって別居生活を続けていること,原告は,平成12年5月から交際しているFと同棲しており,被告との婚姻関係を維持継続する気持ちが全くないことが認められ,このような状況に照らすと,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由が存在していると認めることができる。 (2)原告の有責性の有無 進んで,原告と被告との婚姻関係が破綻するに至った原因が原告のFとの不貞行為にあったか否かについて判断する。 ア 被告の負債による原告の経済的負担について 上記認定のとおり,被告は,婚姻当時相当額の預金を持っており,それなりの資産があったと推測されるにもかかわら さらに詳しくみる:ず,平成4年以降は預金残高が急激に減少し・・・ |
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