離婚法律相談データバンク 購入時に関する離婚問題「購入時」の離婚事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」 購入時に関する離婚問題の判例

購入時」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…

購入時」関する判例の原文を掲載:えってわざとのように腕を放そうとしないで・・・

「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:えってわざとのように腕を放そうとしないで・・・

原文 離さず,これに気づいた被告Y1が何回注意しても,かえってわざとのように腕を放そうとしないでいたことや,原告X1が知人にお釣りを返すべきことを被告Y1に伝えていなかったため,被告Y1が同行者から直接,おつりを戻すようにと言われ,気まずい思いをしたことなどに被告Y1が立腹した。そこで,被告Y1が店の外へ出たときに原告X1を厳しく注意したものの,これを無視されたので,原告X1を激しく叱責しながらその足を蹴ったところ(被告Y1供述21頁),同行者に羽交い締めにされ,止められた。そのため,被告Y1は,自宅にその知人を呼びつけ,暴言を吐き,眼鏡ケースを投げつけるなどした。その知人が平謝りして帰った後も,被告Y1は朝まで原告X1に対し,「疫病神だ,出ていけ。おれはここのうちにはもう住めないから,あすこのうちにも火をつけて,俺もここに火をつける。おまえはおまえを生んだ親のところに帰れ。へえ,ざまあみろ,お前は今日仕事だろう。」などと朝5時ころまで怒鳴ったり,暴言を吐くなどした(原告供述13頁以下)。
     そこで,原告X1は,もはやこのような状況に耐えきれないと考え,平成13年11月3日から家を出て別居し,現在に至るまで約2年近く別居を続けている(甲2,原告X1供述13頁)。
 (2)家 計
   ア 被告Y1は,自分が美容機器販売会社の社員であった当時には給料の全額を原告X1に手渡していたほか,副業として個人で扱っていた美容材料の販売収益により公共料金・保険料・外食費等を賄っていた(弁論の全趣旨)。
   イ 原告X1は,平成2年の結婚後,専業主婦として,当時小学校4年であったAの子育てや家事をしていたが,平成5年2月からは美容院への勤務を始め,中学生のAの弁当を作   さらに詳しくみる:りながら,給与収入の半額程度(毎月13万・・・

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