「交通」に関する事例の判例原文:喧嘩が絶えない夫婦の結婚生活の破綻
「交通」関する判例の原文を掲載:した(当時,原告は,月収手取り約28万円・・・
「婚姻関係の崩壊は夫にだけ原因があるわけではないとして、夫からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:した(当時,原告は,月収手取り約28万円・・・
| 原文 | 成6年(家イ)第14号),平成6年3月8日,原告と被告は当分の間別居し,原告が被告に対し毎月18万円(6月と12月は30万円を加算)の婚姻費用を支払う旨の調停が成立した(当時,原告は,月収手取り約28万円であった。)が,結局,平成6年5月ころ,原告が家に戻り,同居することになった。なお,原告は,同年7月,被告の要望により,新車を購入したが,その費用約300万円は原告の母に出してもらった。 そして,原告は,平成7年10月,オートバイで走行中に交通事故に遭い,約2か月入院したが,入院中,被告から,遺言状を書くように勧められ,退院後,遺言状を作成したが,その作成を強要されたと感じていた。 (4)原告は,被告から勧められて,平成8年3月,被告の肩書住所である江戸川区のマンション(以下「本件マンション」という。)を4410万円(うちローン3520万円)で購入し,同年7月に転居した。 このため,原告は,同年11月から,毎月,マンションのローン及び管理費を負担することになり,家計に余裕がない状態となった。 その後も,原告と被告は,互いに相手の言動に不満を抱くなどし,(暴力を伴う)喧嘩をした。平成9年から平成10年にかけて,原告は,被告と喧嘩をした際,家を出てホテルに宿泊し,宿泊代などをサラ金から借金したり,実家に一時戻ったりし,また,被告は,夫婦喧嘩の際,防御のために包丁を手に持つこともあった。 そして,原告と被告は,平成10年10月27日,Aの面 さらに詳しくみる:前において,金銭の問題で殴り合うなどした・・・ |
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