「診察」に関する事例の判例原文:喧嘩が絶えない夫婦の結婚生活の破綻
「診察」関する判例の原文を掲載:10年10月27日,Aの面前において,金・・・
「婚姻関係の崩壊は夫にだけ原因があるわけではないとして、夫からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:10年10月27日,Aの面前において,金・・・
| 原文 | 夫婦喧嘩の際,防御のために包丁を手に持つこともあった。 そして,原告と被告は,平成10年10月27日,Aの面前において,金銭の問題で殴り合うなどしたため,被告が頭部打撲等の怪我をし,被告の父が救急車を呼ぶほどの喧嘩となったことを契機として,原告が家を出て実家に戻った。それ以来現在まで,被告は,Aとともに引き続き本件マンションに居住し,一方,原告は,実家に居住しており,別居状態が続いている。 原告は,同年11月5日,被告の母の前で,被告に対し,離婚の意思を伝え,原告と被告の離婚が成立した際には,被告とAに対し本件マンションを与えること,当座の生活費として被告に対し毎月10万円を支払うことを内容とした誓約書を作成交付した。被告は,同年12月,東京家庭裁判所に対し,原告を相手方として,婚姻費用分担の調停を申し立て(平成10年(家イ)第8265号),原告も,平成11年,夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てたところ(平成11年(家イ)第835号),後者は不調に終わったが,前者について,平成11年9月30日,原告が,毎月,本件マンションのローンのほか,15万円の婚姻費用を支払う旨の調停が成立した。 (5)原告は,現在,年収手取り540万円余を得ているところ,毎月,本件マンションのローン及び管理費(10万円余。ただし,ボーナス時は50万円余。)のほか,調停で定められた婚姻費用の支払いをしているが,Aとは,前記調停中の平成11年5月ころ1度会った以外,ほとんど父子間の交流はない。また,原告は,前記のとおり,離婚調停が不調に終わったことなどから,平成12年3月ころ以降,不眠等の症状を訴えて医師の診察を受けるなどして さらに詳しくみる:おり,被告とやり直すつもりはない。 ・・・ |
|---|
