離婚法律相談データバンク 豊島に関する離婚問題「豊島」の離婚事例:「喧嘩が絶えない夫婦の結婚生活の破綻」 豊島に関する離婚問題の判例

豊島」に関する事例の判例原文:喧嘩が絶えない夫婦の結婚生活の破綻

豊島」関する判例の原文を掲載:相当である。よって,主文のとおり判決する・・・

「婚姻関係の崩壊は夫にだけ原因があるわけではないとして、夫からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:相当である。よって,主文のとおり判決する・・・

原文 て原告の母の了承を得た形跡はない。
 5 結論
   以上の次第で,原告の離婚請求は理由があるから認容し,Aの親権者は被告と定めるのが相当である。よって,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事第24部
          裁 判 官   山   口       博