離婚法律相談データバンク 前者に関する離婚問題「前者」の離婚事例:「喧嘩が絶えない夫婦の結婚生活の破綻」 前者に関する離婚問題の判例

前者」に関する事例の判例原文:喧嘩が絶えない夫婦の結婚生活の破綻

前者」関する判例の原文を掲載:に反するとはいえず,許される。  4 そ・・・

「婚姻関係の崩壊は夫にだけ原因があるわけではないとして、夫からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:に反するとはいえず,許される。  4 そ・・・

原文 て責任のある一方の当事者)であるとは認められない。
   そうすると,原告の離婚請求は,信義則に反するとはいえず,許される。
 4 そこで,Aの親権者について検討すると,被告と定めるのが相当である。すなわち,
   被告は,別居を始めた平成10年10月以来,Aを養育監護しており,Aと親和している上,その養育監護の状況に特に問題とすべき点は認められない。これに対し,原告は,上記別居の間,Aとほとんど父子の交流がない上,仕事柄多忙で勤務時間が不規則であり,現在10歳のAを十分に養育監護することは困難である。なお,原告は,本人尋問において,原告の母の助けを借りてAを養育監護していく旨供述するが,それについて原告の母の了承を得た形跡はない。
 5 結論
   以上の次第で,原告の離婚請求は理由があるから認容し,Aの親権者は被告と定めるのが相当である。よって,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事第24部
          裁 判 官   山   口       博