離婚法律相談データバンク 本件各不動産に関する離婚問題「本件各不動産」の離婚事例:「妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻」 本件各不動産に関する離婚問題の判例

本件各不動産」に関する事例の判例原文:妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻

本件各不動産」関する判例の原文を掲載:と及びホームヘルパーとして稼働し,平成1・・・

「妻が精神疾患にかかるも、妻を夫が支えてきたが、妻からの離婚請求により離婚が認められた判例」の判例原文:と及びホームヘルパーとして稼働し,平成1・・・

原文 度の年金を受給している実の母親と高井戸の自宅で同居していること及びホームヘルパーとして稼働し,平成13年度は約102万円の収入を得ていることの各事情を,被告については,現在,月額4万3000円程度の年金を受給し,Fの講師として年間100万円前後の事業収入を得ていること,吉祥寺のマンションと千葉の貸家を賃貸して年間120万円程度の賃料収入を取得していること,しかし,税金の滞納処分による差押を受けるなど経済的な余裕はなく,何とか生活を維持している状態であることなどの諸事情を,それぞれ認めることができる。
    これらの事情に,被告が,離婚成立後3年間は原告が高井戸の自宅に無償で居住することを許容していることを併せ考慮すると,本件において,被告に対し,原告の生活基盤の確保のための財産分与として何らかの法的義務を負わせる必要まではないものと判断するのが相当である。
 5 結論
   よって,原告の離婚請求を認容し,その余の請求を棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条本文に従って,主文のとおり判決する。
  (口頭弁論終結の日 平成14年11月5日)
      東京地方裁判所民事第18部
             裁  判  官   工  藤    正
(別 紙)        物 件 目 録
1 所  在   東京都杉並区(以下略)
  地  番   664番47
  地  目   宅地
  地  積   91.21平方メートル
2 所  在   東京都杉並区(以下略)
  地  番   664番48
  地  目   宅地
  地  積   26.33平方メートル
  持  分   2分の1
3 所  在   東京都杉並区(以下略)
  地  番   664番45
  地  目   公衆用道路
  地  積   116平方メートル
  持  分   5分の1
4 所  在   東京都杉並区(以下略)
  家屋番号   664番47
  種  類   居宅
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