離婚法律相談データバンク 評価額に関する離婚問題「評価額」の離婚事例:「妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻」 評価額に関する離婚問題の判例

評価額」に関する事例の判例原文:妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻

評価額」関する判例の原文を掲載:原告は,婚姻当初からしばらくの間,稼働し・・・

「妻が精神疾患にかかるも、妻を夫が支えてきたが、妻からの離婚請求により離婚が認められた判例」の判例原文:原告は,婚姻当初からしばらくの間,稼働し・・・

原文 有財産であるというべきである。
    そして,前記のとおり,原告は,婚姻当初からしばらくの間,稼働して家計を補助していたものの,その後,精神疾患によって自己管理能力を失って浪費を繰り返すようになったのであり,その生活を被告に依存してきたものと認められるから,本件各不動産について,原告の寄与を認めるのは困難というべきである。
    したがって,本件においては,夫婦の共有財産の清算としての財産分与を認めることはできないものと判断するのが相当である。
 (2)離婚後の一方当事者の生活基盤の確保のための財産分与について
    証拠(乙19,25,30の1及び2,38,39,53)及び弁論の全趣旨によれば,原告については,現在,月額7万5000円程度の障害者年金を受給しているほか,平成12年6月に470万円の障害者年金を遡って受給していること,月額10万円程度の年金を受給している実の母親と高井戸の自宅で同居していること及びホームヘルパーとして稼働し,平成13年度は約102万円の収入を得ていることの各事情を,被告については,現在,月額4万3000円程度の年金を受給し,Fの講師として年間100万円前後の事業収入を得ていること,吉祥寺のマンションと千葉の貸家を賃貸して年間120万円程度の賃料収入を取得していること,しかし,税金の滞納処分による差押を受けるなど経済的な余裕はなく,何とか生活を維持している状態であることなどの諸事情を,それぞれ認めることができる。
    これらの事情に,被告が,離婚成立後3年間は原告が高井戸の自宅に無償で居住することを許容していることを併せ考慮すると,本件において,被告に対し,原告の生活基盤の確保のための財産分与として何らかの法的義務を負わせる必要まではないものと判断するのが相当である。
 5 結論
   よって,原告の離婚請求を認容し,その余の請求を棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条本文に従って,主文のとおり判決する。
  (口頭弁論   さらに詳しくみる:終結の日 平成14年11月5日)    ・・・