「精一杯」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「精一杯」関する判例の原文を掲載:全て自分の思い通りにしている一方で,思い・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:全て自分の思い通りにしている一方で,思い・・・
| 原文 | 載の事実などからも明らかなとおり,自分本位の性格であり,全て自分の思い通りにしている一方で,思い通りにならないと前後の見境なく逆上するため,原告は,被告のわがままのために,我慢を強いられてきたものである。 カ 以上によれば,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるものというべきである。 (2)被告の主張(抗弁)について 原告とDが不貞関係にあった事実はなく,原告が浮気を認めていた事実もない。 (3)親権者の指定について ア 長男Aは,現在被告と同居して生活している。 しかしながら,被告は,これまで特に仕事をしていた訳ではなく,原告に依存しきった生活を送ってきているため,事実上,長男Aを養育するだけの生活力に欠けているものと言わざるを得ない。 イ 他方,原告は,経済力については言うまでもないが,B部屋を持っているため,周囲には弟子などの若い衆もおり,子供の面倒を見ることのできる環境は整っているし,原告自身,Aをのびのびとした健康な子供に育てていきたいと考えており,教育方針も明確なものをもっている。 また,男の子の発達過程上,今後大きくなるにつれて父親の存在の重要性は増すばかりであって,その存在を無視することはできない。 特に,Aの場合,父親に似て体格が大きく,その体格を生かして父の跡を継ぐ可能性も大いにあり得ることを考えると,父親の近くにいて角界を身近に見聞することも大きな社会勉強となる(なお,原告は,Aに自分の好きなように生きて欲しいと望んでいるので,跡継ぎとなることを強制するようなことは一切考えていない。)。 ウ 以上によれば,長男Aの親権者は原告と定めるのが相当である。 3 被告の主張 (1)離婚原因について ア 原告と被告との別居について 原告と被告が別居したのは平成5年9月からではなく,平成12年1月ころから さらに詳しくみる:である。 確かに,原告は,稽古・・・ |
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