「前述」に関する離婚事例・判例
「前述」に関する事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻」
「前述」に関する事例:「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 結婚関係の破綻は妻と夫どちらの責任なのかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、夫(被告)です。 1 結婚 平成6年頃、妻は兄の友人であった夫と知りあい平成8年11月18日結婚の届出を提出しました。妻は、夫から結婚を申し込まれた際、夫に自分が創価学会の会員であることを話し、これに対し夫は妻の信仰について妻の自由意思にまかせるが結婚生活に支障をきたさないようにしてほしいとだけ要望しました。夫が妻の宗教活動に理解を示したことから妻は夫との結婚を了承しました。 2 妻が夫に創価学会の会員を紹介 結婚数日後に妻は夫を創価学会の地区部長の自宅へ連れて行きました。夫はその場で数人の創価学会の会員に紹介され創価学会への入信を勧誘されたため、夫は困惑し不快感を感じ、妻が夫の気持ちや宗教観(無信仰)を尊重するより自己の信仰を優先させたと考え、妻の信仰に対し警戒心を持つようになりました。 3 妻の妊娠 妻は夫との結婚前から子供を出産することを拒否していましたが、結婚後3年経って妊娠し、平成12年3月には妻と夫は東京都中野区の夫の父が購入したマンションに転居しました。ただし、その際も妻は仏壇を南側和室に置くなど宗教活動を控える様子はありませんでした。 4 妻の出産 平成12年9月27日に長男の太郎(仮名)が出生しました。結婚前から子供を諦めていた夫は太郎の出生を非常に喜びました。 5 妻が太郎を入信させたことを夫が知る 平成13年2月中旬ころ、夫は妻の仏壇から太郎が創価学会員として成長することを願う祈願の札を発見しました。その札には夫を入信させることも書かれていたため、この札を見た夫は、妻が太郎を入信させたと考え、また妻が夫に入信する意思がないことを知りながら、夫を入信させることを諦めていないことがわかり恐怖すら感じるようになりました。 6 夫が妻に宗教活動をやめるようお願い 平成13年4月夫は「父親と母親で考え方が違うことは子どもにとって良くない。宗教を辞めてほしい。別々に暮らすことも考えている。妻のことが嫌いになったわけじゃない。辛かったら横浜(実家)にかえっていいよ。」と言って妻に宗教活動を辞めてほしいと告げました。これに対し妻は考えさせてほしいと告げ、夫に宗教活動を続けてきた理由を説明したが、宗教活動を辞めるとは言いませんでした。 7 夫が妻との離婚を決意する 夫が宗教活動を辞めてほしいと告げて2週間後、妻は夫に、夫の言うとおりに仏壇を片付け宗教活動も停止すると伝えました。しかし、この間、夫は妻に無理やり宗教活動を辞めさせて、しばらく別居しても何の意味もないと考えるようになり、妻と離婚するしかないと決意しました。そして妻に対して「妻の中に染みついている考え方はなくせないし自分のせいで止めるという形では、妻の我慢している姿を見なければならないので耐えられない。それに宗教のことだけではない。妻の今までの言動がこの先ずっと続くことが耐えられない。もう遅いんだ。」と言いました。 8 両親を含めた話し合い 平成13年6月24日、妻は夫から「やり直すつもりはない。太郎はどちらが引き取るか考えておくように」と書かれた手紙を受け取り、平成13年7月4日、21日と夫と妻の両親を交え6人で話し合いをしましたが、話し合いは決裂しました。平成13年7月23日、妻は夫に対して2、3日横浜の実家に太郎を連れて帰ることを告げて太郎を連れて中野のマンションを出て夫と別居しました。中野のマンションを出てから数日後には妻も夫との離婚はやむを得ないと考えるようになりました。 9 太郎の親権を求めた調停 その後、夫婦はそれぞれに代理人を立てて話し合いをしましたが、どちらも離婚はやむを得ないと考えていたものの太郎の親権者となることを希望して譲らず、合意に至らずに平成13年8月、夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てました。この調停でも妻夫とも離婚はやむなしとの意向でありましたがどちらも太郎の親権を主張して譲らず、平成13年12月6日には調停不成立となりました。 10 夫の妻に対する嫌がらせ 別居後、夫は妻方に頻繁に電話をかけたため、妻が代理人を通じてやめるように伝えたが、それでも夫が電話をかけ続けるために妻は電話番号を変更せざるをえなくなりました。また、夫は妻の友人や知人宛に太郎の写真を貼付し「ぼくを鷺宮に戻して!」と題して妻が夫に無断で太郎を連れ去ったなどと記載した葉書を出したり、妻の引取荷物の中に塩を入れたりの嫌がらせをするようになりました。 |
判例要約 | 1 離婚を認める 夫は夫婦間の宗教に対する価値観のずれ、妻が太郎を入信させているとして不信感を募らせていること、妻に宗教活動を辞めるように求めるとともに別居も考えている旨伝えました。そのため、妻が宗教活動を停止すると伝えたにもかかわらず、夫はこれを聞き入れずに、妻に対し離婚を求めることになり、双方の両親をも交え話し合いをしました。しかし、太郎の親権を巡って調整がつかず、ついには妻も夫との離婚を決意するに至ったものです。家庭裁判所での調停の際にも、妻も夫と離婚することに同意していたことを考慮すると、妻と夫の夫婦関係には婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるために既に破綻しているといえます。 2 長男太郎の親権者を妻と認める 太郎の世話は専ら妻が行っていたこと、平成13年7月23日の別居以降太郎は妻の下で養育され安定した毎日を送っていること、太郎は3歳と幼く、母親である妻において養育されるのが適当と考えられること、妻はパート等による収入のほか母子家庭に対する行政等からの援助、あるいは妻の実家からの援助も受けることが可能であることが認められました。 3 妻の財産分与請求を一部認める エレクトーンの売却代金から搬出費を差し引いた売却益460,000円は妻と夫が結婚中に形成した資産であり、妻の取得分はその2分の1の230,000円であると認められます。妻と太郎がその生活の基盤を確保するためには、一定の経済的援助が必要であることなどを考慮すると、エレクトーンの売却分を含め夫から妻に対する財産分与としては2,000,000円とするのが相当です。 4 妻の慰謝料請求を一部認める 別居後の夫による妻宅への執拗な電話、妻が無断で太郎を連れ去ったと記載した葉書を妻の友人や知人へ送付したこと、妻の引取荷物に塩を入れて送付したことについては、どれも妻に対する嫌がらせといわざるをえません。夫が、妻が太郎を連れて実家に帰ったことに非常に精神的なショックを受けて行ったものであることを考慮しても、違法な行為であるといえます。これら夫の行為により妻が受けた精神的苦痛を慰謝するには500,000円が相当です。 5 妻の養育費請求を一部認める 妻は現在、飲食店のパートの仕事による収入は平均1カ月57,200円です。夫は中野区役所の職員としての給与及び賞与の総額は平成13年度は年額5,335,913円で月額に換算すると444,659円です。そして離婚に伴う収入減等を考慮しても太郎に対する養育費の額は月額50,000円が相当です。 妻は太郎が大学卒業時までの養育費の支払を求めていますが、養育費は未成年の子供に対するものであるため、太郎が成年に達する月までの支払の限度でしか認められません。 6 訴訟費用 訴訟費用は、これを2分割して、その1ずつが妻と夫の負担となります。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長男A(平成12年○月○○日生まれ)の親権者を原告と定める。 3 被告は,原告に対し,250万円を支払え。 4 被告は,原告に対し,本判決確定の日の属する月から長男Aが満20歳に達する日の月まで,毎月末日限り月額5万円を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1項及び2項に同旨 2 被告は,原告に対し,財産分与として金300万円を支払え。 3 被告は,原告に対し,金500万円を支払え。 4 被告は,原告に対し,長男Aの養育費として,離婚が成立した日の属する月から同人が大学を卒業した日の属する月まで,毎月末日限り,各金5万円を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,原告は,被告に対し,婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)があるとして離婚を求めるとともに,原告と被告との間の長男Aの親権者を原告とすること,離婚に伴う慰謝料500万円の支払い,財産分与として300万円の支払い,長男Aの養育費の支払いを求めた事案である。 2 前提事実(甲1,甲4,甲6,甲7(枝番を含む。),甲8,乙8,乙10,原告本人,被告本人,弁論の全趣旨) (1)平成6年頃,原告は,兄の友人であった被告と知りあった。 原告と被告は,平成8年11月18日,婚姻の届出をし,平成12年9月27日,原告と被告との間に,長男A(以下,「A」という。)が出生した。 (2)被告は,中野区役所に勤務する地方公務員であり,原告は,婚姻後は専業主婦として生活していた。原告は,創価学会の信者である。 原告と被告は,婚姻後,東京都八王子市の公団住宅に居住し,平成12年3月,被告肩書地のマンションに転居し,同所で,原告,被告及びAの3名で暮らしていた。 (3)原告は,平成13年7月23日,Aを伴って,それまで被告と同居していた被告肩書地のマンションから出て,原告肩書地の両親宅で暮らすようになり,以来,被告との別居状態が継続している。 (4)平成13年8月,被告は,原告を相手方として,離婚等を求めて,東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てたが(平成13年(家イ)第5228号),平成13年12月6日,調停不成立となった。 3 争点及びこれに対する当事者の主張 (1)離婚原因の有無及び有責性 ア 原告 下記の事実経過によれば,原被告間には婚姻継続の意思がなく,婚姻を継続しがたい重大な事由があるといえる。 (ア)平成13年4月,原告は,被告から,宗教活動を辞めてほしいこと,別居も考えていることなどを言われた。 (イ)2週間後,原告は,被告に対し,被告の言うとおりに仏壇を片付け,宗教活動も辞めると伝えたが,被告は,原告の中に染みついている考え方はなくせない,宗教のことだけではないなどと言って,やり直す気持ちがないことを明らかにした。 (ウ)同年6月24日,原告は,被告から「やり直すつもりはない。Aはどちらが引き取るか考えておくように」と書かれた手紙を受け取り,同年7月4日,被告と原告の両親を交え6人で話し合いをしたが,既にやり直せない状態になっていた。また,同月11日,被告より調停の申し立てをせず,Aの親権を被告にするように記載された置き手紙を受け取り,同月21日に再び6人で話し合いをしたが, さらに詳しくみる:同月21日に再び6人で話し合いをしたが,・・・ |
関連キーワード | 離婚,親権,親権者,調停,慰謝料 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②長男の太郎(平成12年生まれ)の親権者を妻と認める ③夫は妻に対して、財産分与として3,000,000円を支払う ④夫は妻に対して、5,000,000円を支払う ⑤夫は妻に対して、長男の太郎の養育費として離婚が成立した月から太郎が大学を卒業した月まで、毎月末日までに50,000円を支払う |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
800,000円~1,000,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第238号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妻の宗教活動による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫婦は平成元年11月4日に婚姻届を提出し、長女の花子(仮名)を設けました。平成14年12月13日には別居となり同年10月9日には夫婦関係調整調停の申し立てをしています。 2 夫の言い分 ①妻は自分の家族ばかりを大切にし、夫にも同じことを求めたのに、夫の家族は全く大切にしない。 ②仕事が忙しくなった時も①のことを求められ続けた。 ③夫のことを不潔といい、夫の服と家族の服をえり分け、一週間に2回しか洗濯してくれなくなった上に、ワイシャツのアイロンがけもしてくれなくなった。トイレ掃除と夫の部屋のそうじもしなくなった。いびきがうるさいと言われ寝室を別にするように言われた。 ④妻は夫が浮気したというが、妻が言う浮気相手と夫は全く関係ないし、今回の離婚請求とも関係がない。 ⑤夫は妻との離婚を考えて自分の兄にそのことを相談したが、兄には耐えるよう言われたので、その後10年間耐え続けたものの、以上のような夫を単なる稼ぎ手としか見ないようなふるまいは、話を重ねても改善されなかった。 ⑥以上の次第で、妻は慰謝料を支払い、管理している一家の預貯金の半分を夫に渡すべきだ、娘は今も妻が養育しているから今後も妻が面倒をみるべきだ。 3 妻の言い分 ①上記①に対し、夫の実家にも頻繁にいっているのだからそんなことはない。 ②上記②に対し、仕事が忙しいときは夫の帰りを待ち食事を共にした。 ③上記③に対し、寝室を別にしたのは子供が神経質だからであり、服をえり分けたのは子供に対する衛生上の配慮からである。 ④上記⑤で言うようなことはない。なぜなら 夫が泊りがけで海に女性を同行させても許したし、不妊治療までして二人目の子供を妊娠したし、出産時に夫がサーフィンに行ったことも許している。 ⑤夫が離婚を考えるきっかけとなった時の夫婦喧嘩はたわいもないものである。夫がその時妻になんと言われたのかも覚えていないことがそのことを証明している。 4 夫が当判例の裁判を起こす |
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判例要約 | 1.裁判所が認めた事実は以下の通りです。 ①妻は夫の実家に行って食事を共にしたり、嫁として手伝ったりしたことはある。 ②夫は離婚を思い立ったが兄に諭されて思いとどまった。 ③妻は不妊治療を受け夫も協力した。 ④夫婦は寝室を別にした ⑤妻が2番目の子供を流産した時、夫は立ち会わずサーフィンに行っていた。その後夫婦関係が悪くなった。 ⑥夫がサーフィンを通じて知り合った人と一時的に交際していた。しかし、その後連絡も取り合わなくなった。 ⑦夫と長女は別居した今でも連絡を取り合っている。 2.夫の言い分に対する判断 夫が言うような、妻は夫のことを単なる稼ぎ手としか見ていないと判断せざるを得ないような証拠は見受けられません。 3.結論 これらの事情を総合的に判断すると、夫が疎外感ともいえる感情を抱いていたことはうかがわれますが、それが結婚生活を継続しがたい重大な事由とは認められません。また、夫が離婚を求めた直接のきっかけは夫の浮気にありますが、現在はしていないことが分かります。さらに、夫が子供と連絡を取り合っていたり、妻が反省すべき点については反省すると述べていることや、別居期間と同居期間を比べると、いまだ別居期間が短いといえるといった点を考え、離婚を認めることはできないと裁判所は判断しました。 離婚が認められないため、その他の夫の妻への請求も裁判所は認めませんでした。 |
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