「念書」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例
「念書」関する判例の原文を掲載:帰って,別れたと断言した。ところが,13・・・
「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:帰って,別れたと断言した。ところが,13・・・
| 原文 | かった。 ウ 原告は,9月12日午前1時ころ,原告に対しFと別れてくると告げて,F方へ出かけ,午前5時ころ,実際に衣類等を持ち帰って,別れたと断言した。ところが,13日から再び外泊し,17日,19日,21日,23日と1日おきに外泊をした。困り果てた被告に対し,原告は,「離婚するなら話しあう。お金を払うつもりはない。マンションのローンも住んでいないから払わない」などと繰り返した。被告が,そのような態度を続けるのであれば,Fに会うなどと言ったところ(被告はこのころ名刺を見て,原告が交際している女性の名前が「F」であることを知った),いったん帰宅をした。 しかし,結局,原告は離婚に固執し,9月24日,家を出て被告と別居した。原告は,9月中に,ローンの繰上返済のために積み立てていた定期預金約75万円を解約し,浪費をしている。また,被告に対し,12月以降働くところもなく,住むところも頼るところもないと連絡して,離婚に向けた話し合いを急ぐよう求めている。 ところが,原告は,10月14日,自宅に戻り,「Fと別れたので,やり直したい。」と述べた。被告はこれを受け入れ,再び同居した。原告と被告は,同日,原告とFとの関係が清算されたことを明らかにするために,被告の叔母を伴って,F方を訪れた。しかし,Fは,別れたのだから連絡を取ることはないなどと述べて,念書などを作成することを拒否した。 エ 原告と被告は,二人で買い物をしたり,テニススクールに通うなどして,関係を改善しようと努力した。 しかし,原告は,被告が職場の旅行へ行っていた10月26日,Fから,家出しなければ性交渉はさせないなどと言われ,同月27日,被告に対して離婚したいと言い出すようになった。原告は,11月3日,身の回りの衣類や預金通帳等をスーツケースに詰めて,いつでも家を出ることができる準備をした。原告と被告は,11月10日に,数時間にわたり話し合いをした。原告は,いっさいの支払をするつもりはないと言い張ったが,電話で釧路の父から縁を切るとまで言われて観念し,被告に対し,生活費として23万5388円を支払うとの約束をした。 原告は,11月13日には,被告に対し,「仕事よりもFが大事。Fの身体を忘れることができない」と述べた。また,「不利になるから口を利かない。5年間夫婦でなければ離婚できる」などと言い始めた。なお,同月中旬には,原告が原告訴訟代理人に相談をしていた形跡がうかがわれる。 オ 原告は,平成13年11月16日,荷物を持って家を出て,被告と別居した。 原告は,12月10日までは,品川区荏原のウィークリーマンションで生活していた。11月27日,被告に無断で,住民登録を釧路市の原告の実家に移し,12月11日には,原告方に移した。 (5)その後の経過 被告は,生活費の不足等について,日本信販から借入れをして補ったことがあったが,その返済に充てるために,原告が,平成13年12月ころ,被告に対し80万円を支払ったことがあった。 原告は,11月21日,被告を相手方として,夫婦関係調整調停の申立てをした(東京家庭裁判所平成13年(家イ)第7807号事件)。原告は,申立ての実情に,約7年間,性的な関係がなく,相手方の嫉妬がひどいとの記載をした。また,また現住所を被告に知られたくないと希望していた。 原告は,12月下旬に,携帯電話等すべての連絡先を,被告に断りなく変更したため,被告は原告との連絡ができなくなった。一方,Fは,12月20日,原告に対しメールを送信し,転職する原告に対し励ましとはなむけの言葉を贈っている。 被告は,平成14年になって,原告の新たな勤務先であるGに電話をかけたが,原告は,どちら様ですかなどと応対して,相手にしようとしなかった。 原告は,平成13年12月には23万5388円を支払ったが,その後支払額が徐々に減少し,5月からは毎月15万円しか支払っていない。 調停は,4月15日,不成立で終了した。原告は,4月下旬に,住宅ローン返済用口座を,被告に断りなく変更し,被告の返済を妨害した。原告がこれを元に戻そうとしないので,被告は,現在まで,振込送金の方法で返済を継続している。 原告は,本件の弁論準備手続期日において,400万円の和解金を支 さらに詳しくみる:払って離婚したいとの提案をした。ただし,・・・ |
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