「暴力」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例
「暴力」関する判例の原文を掲載:招いたのである。 (2)子の養育費 ・・・
「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:招いたのである。 (2)子の養育費 ・・・
| 原文 | つけたり執拗に離婚を迫った事実もない。 むしろ,大学病院の勤務医としての仕事にやりがいを感じ研鑽を積んでいた被告に全く理解を示さず,開業医になるよう被告に繰り返し要求し,被告の収入に対して始終不満をぶつけてくるという原告の態度・言動,さらに,被告の行動を疑い,被告の勤務先や被告の両親宅に繰り返し電話をかけて来るという原告の行動が原被告の婚姻生活の破綻を招いたのである。 (2)子の養育費 ① 原告の主張 原被告は,ともに大学教育を受けているから,子どもらも大学進学が想定される。 原被告は,ともに歯科医師でそれぞれ相当の収入が見込まれるが,子どもらが幼少のときは,養育費総額は比較的低額である一方,原告は育児に専念せざるを得ず収入が少なく,被告の負担割合が多くなるというべきであり,子どもらの年齢が進めば養育費総額は比較的高額になる一方,原告も本格的に就業できるようになるので,被告の負担割合は低くなるというべきであるから,養育費につき被告の負担すべき額は,子どもらが大学を卒業すると見込まれるまで,1人1か月当たり8万円が相当である。 また,子どもらの養育費は現在1人1か月当たり11万円要し,被告は,その75パーセントに当たる1人1か月当たり8万円を負担すべきところ,被告は,原告に対し,平成13年4月30日の別居以来月額12万円しか送金していないから,平成15年1月末日現在,被告が負担すべき未履行額は21か月分84万円である。よって,上記慰謝料と養育費の未履行額を合わせて1000万円の限度で請求する。 ② 被告の主張 被告の年収約842万円は,額面金額であり,給与所得控除後の金額からさらに税金,社会保険料等を差し引くと,平成13年の被告の実質的な年収は相当減少する。また,被告は,今後扶養者手当を受給できないとともに扶養者控除の適用も受けられなくなり,実質年収も相当程度減額となるし,被告が今後も現在の収入を継続的に得られる保証もない。 したがって,1人1か月当たり8万円の養育費は高額に過ぎる。 第3 判断 1 認定事実 証拠(甲1ないし12,15,16,乙1の①ないし⑫,2ないし4,6,8ないし17,原告本人,被告本人)及び前提事実によれば,以下の事実が認められる。 (1)原被告は,結婚当初,家賃等10万円ないし11万円の横浜市磯子区の賃貸アパートに住み,原告の希望で平成10年1月から家賃等14万9000円の同市西区戸部町3丁目94番地の賃貸マンションに転居した。 (2)被告は,平成11年4月に大学病院分院から本院に転勤になり,同年6月ころから,帰宅時間が遅くなった。大学病院本院勤務では,1か月に当直勤務が1日ないし8日,夜間勤務(深夜0時まで)が3日ないし5日,合計5日ないし12日あった。また,月額約60万円の収入を得ていた。 (3)原告は,長女Aの世話をする中,二女Bを懐妊したので,平成11年8月下旬,長女を連れて目黒区の実家に帰った。平成11年○○月○日には二女が生まれた。当日勤務のあった被告は,午後8時ころ勤務を終えて,午後10時ころ原告が入院する病院に到着し原告と面会した。 (4)原告は,二女出産後しばらく実家で休養し,平成12年1月10日,被告の元に帰ろうと電話をすると,被告は原告に対して「帰ってこないで欲しい」といった。しかし,原告は,原告の母が脳梗塞で倒れたので,実家にいることができず,同月15日,横浜の家に帰った。その日は,被告は,当直勤務であり,翌16日に帰宅した。 (5)被告は,同月19日も帰宅せず,次の週末も帰宅しなかった。被告と原告は,その間会話がなく,同月27日に原告が横浜の家に帰ってきて初めて話をした。同月30日には,被告から離婚した さらに詳しくみる:いとの話があり,お互いいやだったことなど・・・ |
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