「額面」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例
「額面」関する判例の原文を掲載:ものと考えざるを得ず,しかも主観的で思い・・・
「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:ものと考えざるを得ず,しかも主観的で思い・・・
| 原文 | ,2)は,後日の裁判等の資料として意図的かつ作為的に作成されたものと考えざるを得ず,しかも主観的で思い込みや憶測に過ぎない文章がほとんどを占めていると主張し,確かに,原告の推測の域を出ない部分も多々あるというべきであるが,少なくとも,原告がメールで確認したという予定は,客観的であり信用できるというべきである。 被告は,原被告間の婚姻生活は,双方の性格の不一致により,原告が二女出産後被告のもとに戻るまでに既に実質的に破綻していたと主張するが,本人尋問において,長女が生まれて1年ほどたって,原告が二女を妊娠し,被告が大学病院で一番忙しかったときに,離婚を選択肢の一つとして考えるようになったが,最終的に離婚しかないと考えたのは,原告が子どもらを連れて出ていったときと供述し,その時点で原被告の婚姻生活が破綻したものと認められるし,以下の理由からも採用できない。 被告は,開業医の娘である原告から,勤務医を辞めて収入が多い開業医になるよう強く要求され,多忙で収入的には恵まれないとしても大学病院での勤務はやりがいがあるという被告の考え方を原告は受け入れようとしなかったと主張するが,証拠(甲12,原告本人)によれば,原告は,原被告とも歯医者だから,開業するのもいいなとは思っていたが,強要したりしておらず,開業医でも勤務医でもどちらでもいいから,家族が住めるように家庭の経済をして欲しいと考えていたというのであって,原告から開業医になるよう強要されたとの被告の主張は採用できない。 被告は,原告が,被告が女性と遊び歩いていると勝手に思いこみ,被告の勤務先である医局の上司に被告の勤務状況を電話で確認したり,被告 さらに詳しくみる:の両親に被告の浮気を訴え被告をなじるよう・・・ |
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