離婚法律相談データバンク 憶測に関する離婚問題「憶測」の離婚事例:「結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例」 憶測に関する離婚問題の判例

憶測」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例

憶測」関する判例の原文を掲載:の上,原告をして婚姻生活の継続に絶望的不・・・

「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:の上,原告をして婚姻生活の継続に絶望的不・・・

原文  (1)慰謝料請求権の存否及びその額
   ① 原告の主張
     被告は,正当な離婚理由もないのに,原告と離婚したいという自己本位の思いを実現するため,婚姻生活において原告を徹底的に無視し,夫としての協力義務を履行せず,その上,原告をして婚姻生活の継続に絶望的不安を感じさせるような行動を意図的に行い,これに抗う原告を暴力で押さえつけ,その間執拗に離婚を迫って原告をして離婚せざるを得ないと思うような心境に追いつめた。
     しかも,当時原告は,一歳前後の長女を保育しながら二女を妊娠し出生するという妻にとってただでさえ心身の疲労が激しくかつ精神的に不安定な状態にあり,そのため夫の協力や支えを最も必要とする時期であった。このような時期に上記のような行為をする被告は強く非難されるべきである。
     被告の上記のような行為により,原告は,暗澹たる日々を過ごし甚大な精神的打撃を受けた。その結果,やむなく離婚を決意したが,親子4人の団らんの期待は破られ,離婚により今後は女ひとりで2人の乳幼児を抱えての厳しい生活をしなければならない。これによる原告の損害を金銭に換算すると1000万円を下らない。
   ② 被告の主張
     被告は,仕事をして給料をもらい,原告及び子どもたちの生活を支えてきたのみならず,仕事で忙しい中にあっても,家事や育児においてできる限りの協力をしてきたのであり,夫としての協力義務を履行しなかったという事実はない。
     被告は,婚姻生活において原告と性格の不一致を感じていても子どもたちのために,できる限り婚姻生活を修復し継続しようと努力してきたのであって,原告を徹底的に無視したりした事実はない。
     被告は,原告が婚姻生活の継続に絶望的不安を感じるような行動を意図的に行った事実もなく,原告を暴力で押さえつけたり執拗に離婚を迫った事実もない。
     むしろ,大学病院の勤務医としての仕事にやりがいを感じ研鑽を積んでいた被告に全く理解を示さず,開業医になるよう被告に繰り返し要求し,被告の収入に対して始終不満をぶつけてくるという原告の態度・言動,さらに,被告の行動を疑い,被告の勤務先や被告の両親宅に繰り返し電話をかけて来るという原告の行動が原被告の婚姻生活の破綻を招いたのである。
 (2)子の養育費
   ① 原告の主張
     原被告は,ともに大学教育を受けているから,子どもらも大学進学が想定される。
     原被告は,ともに歯科医師でそれぞれ相当の収入が見込まれるが,子どもらが幼少のときは,養育費総額は比較的低額である一方,原告は育児に専念せざるを得ず収入が少なく,被告の負担割合が多くなるというべきであり,子どもらの年齢が進めば養育費総額は比較的高額になる一方,原告も本格的に就業できるようになるので,被告の負担割合は低くなるというべきであるから,養育費につき被告の負担すべき額は,子どもらが大学を卒業すると見込まれるまで,1人1か月当たり8万円が相当である。
     また,子どもらの養育費は現在1人1か月当たり11万円要し,被告は,その75パーセントに当たる1人1か月当たり8万円を負担すべきところ,被告は,原告に対し,平成13年4月30日の別居以来月額12万円しか送金していないから,平成15年1月末日現在,被告が負担すべき未履行額は21か月分84万円である。よって,上記慰謝料と養育費の未履行額を合わせて1000万円の限度で請求する。
   ② 被告の主張
     被告の年収約842万円は,額面金額であり,給与所得控除後の金額からさらに税金,社会保険料等を差し引くと,平成13年の被告の実質的な年収は相当減少する。また,被告は,今後扶養者手当を受給できないとともに扶養者控除の適用も受けられなくなり,実質年収も相当程   さらに詳しくみる:度減額となるし,被告が今後も現在の収入を・・・

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