離婚法律相談データバンク 所得に関する離婚問題「所得」の離婚事例:「結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例」 所得に関する離婚問題の判例

所得」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例

所得」関する判例の原文を掲載:下の事実が認められる。  (1)原被告は・・・

「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:下の事実が認められる。  (1)原被告は・・・

原文 ,1人1か月当たり8万円の養育費は高額に過ぎる。
第3 判断
 1 認定事実
   証拠(甲1ないし12,15,16,乙1の①ないし⑫,2ないし4,6,8ないし17,原告本人,被告本人)及び前提事実によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原被告は,結婚当初,家賃等10万円ないし11万円の横浜市磯子区の賃貸アパートに住み,原告の希望で平成10年1月から家賃等14万9000円の同市西区戸部町3丁目94番地の賃貸マンションに転居した。
 (2)被告は,平成11年4月に大学病院分院から本院に転勤になり,同年6月ころから,帰宅時間が遅くなった。大学病院本院勤務では,1か月に当直勤務が1日ないし8日,夜間勤務(深夜0時まで)が3日ないし5日,合計5日ないし12日あった。また,月額約60万円の収入を得ていた。
 (3)原告は,長女Aの世話をする中,二女Bを懐妊したので,平成11年8月下旬,長女を連れて目黒区の実家に帰った。平成11年○○月○日には二女が生まれた。当日勤務のあった被告は,午後8時ころ勤務を終えて,午後10時ころ原告が入院する病院に到着し原告と面会した。
 (4)原告は,二女出産後しばらく実家で休養し,平成12年1月10日,被告の元に帰ろうと電話をすると,被告は原告に対して「帰ってこないで欲しい」といった。しかし,原告は,原告の母が脳梗塞で倒れたので,実家にいることができず,同月15日,横浜の家に帰った。その日は,被告は,当直勤務であり,翌16日に帰宅した。
 (5)被告は,同月19日も帰宅せず,次の週末も帰宅しなかった。被告と原告は,その間会話がなく,同月27日に原告が横浜の家に帰ってきて初めて話をした。同月30日には,被告から離婚したいとの話があり,お互いいやだったことなどの話し合いをして,もう一度やってみるとの結論になった。
 (6)被告は,その後もしばしば離婚の話を持ち出し,同年5月22日には,記入済みの離婚届を持ち出した。原告は,離婚届を破り「離婚はしないから」というと,被告は,「せめて別居だけは認めてよ。」と言った。被告は,その後も離婚話を持ち出し,同年6月15日には,原告の両親とも話をした。
 (7)被告は,帰宅が深夜となることが多く,同年2月は,帰宅しない日が3日ほどあった。被告は,同年3月1日,原告に電話で「今夜と明日は帰れない」と知らせたが,同月3日も帰宅しないので,原告が同日夜病院に電話すると,その後,被告から「病院に電話するなよ。2,3日帰らないと言ったろう。」と電話があった。同月は,被告は,しばしば帰宅しなかった。被告は,同年6月からは,しばしば被告の実家に泊まるようになった。
 (8)原告は,平成12年3月25日,被告の鞄の中に女性の写真を見つけ,破ってゴミ箱に捨てた。被告は,同月29日,原告に鞄の写真のことを尋ね,被告が捨てたというと,「絶対にやりなおさない。勝手に鞄をあさりやがって。」と言った。原告は,同年6月4日にも,女性からの被告宛のカードを破り,原告の鞄に女性の写真を見つけた。被告は,翌5日,「カードを捨てただろう。」と言った。
 (9)被告は,週末の午後や夜から出かけることがしばしばあり,平成12年4月1日に,同様に被告が出かけた後,原告が被告のパーソナルコンピュータの電子メールを確認したところ,同月7日は看護婦その他友人などと花見,同月8日は佐藤という看護婦と出かける予定などとする電子メールを発見した。
 (10)被告は,しばしば,子どもらを風呂に入れ,また,子どもらを連れて出かけたり,原告が1人で出かける際に子どもらを預かったりしていた。また,被告は,時には,原告とともに家族4人で出かけたりもしていた。
 (11)被告は,平成12年4月に聖路加病院に転勤になり,給料(手取り)が月額40万円台くらいに減少した。この収入とすると,例えば平成13年3月23日から4月24日までは,給与(交通費を含め51万5191円)から,家賃や光熱費,通信費,保険料,ローン返済,交通費,生協組合首都圏コープの支払い(37万3688円)を控除すると,14万1503円の可処分所得があることになる。原告は,生活費として9万円の払い戻しを受け,後に3万円の振り込みをしているので,6万円を生活費に使用しており,そうすると,約8万円が被告の外食費を含めた小遣いとなる。しかしながら,光熱費等の支払いは遅れがちであった。
 (12)原告は,平成10年12月9日長女   さらに詳しくみる:につき,平成12年3月31日二女につき,・・・