「所得」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例
「所得」関する判例の原文を掲載: 以上によれば,原告の請求のうち,離婚・・・
「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文: 以上によれば,原告の請求のうち,離婚・・・
| 原文 | 未履行額は1か月分の差額1万円の21か月分21万円である。 4 結論 以上によれば,原告の請求のうち,離婚,原被告の2人の子どもらの親権者を原告と定めること,慰謝料300万円及び未払い養育費21万円並びに原被告の2人の子どもらの平成15年2月分以降各子どもらが22歳に達した直後の3月まで1人当たり月額6万5000円の養育費の支払いを求める部分は理由があるが,その余の部分は理由がない。 東京地方裁判所民事第35部 裁判官 大 垣 貴 靖 |
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