「購入資金」に関する事例の判例原文:ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例
「購入資金」関する判例の原文を掲載:分与請求権と金五〇〇万円の慰謝料請求権を・・・
「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないことは、結婚を継続することができないの重大な事由に該当すると判断した判例」の判例原文:分与請求権と金五〇〇万円の慰謝料請求権を・・・
| 原文 | おり決定し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、九二条但書を適用して主文のとおり判決する。 なお主文四項は、原告が被告に対し金一〇〇〇万円の財産分与請求権と金五〇〇万円の慰謝料請求権を有することを認めたうえで、被告に対しその義務の履行を命じたものであるが、原告がこのように確定金額による具体的な財産分与請求権を取得するのは本判決の確定のときであるからこれについて仮執行の宣言を付すことはできないし、また慰謝料請求についても、原告はもともと本判決確定前にこれが弁済されることは期待せず、本判決確定の日の翌日から遅延損害金を請求しているのであるからこれについて仮執行宣言の申立をすることは矛盾であり、仮執行宣言の申立は失当というべきである。 (裁判官松井賢徳) |
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