離婚法律相談データバンク 「単独」に関する離婚問題事例、「単独」の離婚事例・判例:「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例」

単独」に関する離婚事例・判例

単独」に関する事例:「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例」

「単独」に関する事例:「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないことは、結婚を継続することができないの重大な事由に該当すると判断した判例」

キーポイント 1 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当事件では妻から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。
2 寄与分や慰謝料の額の算定についても、様々な事実を考慮し判断しようとしています。
3 子供の親権については、夫の状態や妻の財産状況を考慮し、判断しようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和52年3月2日に婚姻をしました。

2 夫の性癖
結婚後、夫はポルノ雑誌に異常な関心を示し始め、一人で部屋にこもって自慰行為にふけるようになりました。
妻との性生活はその頃からほとんどしなくなるようになりました。
また、人の物を盗んだり、落ちているガムなどを拾って、子供に食べさせるなどの異常な行動をとるようになりました。

3 別居
妻は性癖や異常な行動を改めることを夫に懇願しました。
しかし、夫の性癖と行動は改まることなど無く、妻は二人の子供を連れて家をでました。
それ以来、妻と夫は別居しています。

4 別居状態から離婚請求へ
妻は夫の性癖や行動が改善しないことを理由として裁判所に離婚請求、財産分与、慰謝料請求、子供の親権の主張を行いました。


判例要約
1 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります
ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないという事実は「重大な理由」の判断に大きく影響を与えています。
また、人の物を盗んだり、落ちているガムなどを拾って、子供に食べさせるなどの異常な行動も、結婚生活を継続させるべきでないという判断の材料になっています。

2 寄与分は財産の2分の1である1,000万円を請求する権利があります
財産については夫(被告)名義ですが、この財産を取得することができたのは妻(原告)の協力があったからです。

3 慰謝料については500万円を請求する権利があります
夫(被告)の異常な性癖や行動を考え、妻の受けた精神的苦痛を考えると、この金額になります。

4 子供の親権者は、妻(原告)と裁判所は判断しました
妻(原告)は生活保護を受けており、経済的には決して楽ではないと思われますが、夫(被告)の異常性を考えると親権者は妻(原告)であるべきとしています。
原文 主   文

 一、原告と被告を離婚する。
 二、原被告間の長男一郎(昭和五三年一二月二日生) 及び二男二郎(昭和五六年一月二七日生)の親権者をいずれも原告と定める。
 三、被告から原告に対し金一〇○○万円を財産分与する。
 四、被告は原告に対し金一五〇○万円及びこれに対する本判決確定の日からその支払ずみまでの年五分の割合による金員を支払え。
 五、訴訟費用は被告の負担とする。

       事   実

第一 当事者の求める裁判
一 原告
 1 主文一、二項同旨
 2 被告は原告に対し金一九〇五万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日からその支払ずみまでの年五分の割合による金員を支払え。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。
 4 2につき仮執行の宣言。
二 被告
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因(原告)
 1 原被告は昭和五二年三月二日婚姻した夫婦であり、その間に主文掲記の未成年の二子がある。
 2 離婚原因
  (1) 原被告は昭和五四年七月頃浦和市○○○に中古住宅を買い求め、それまで居住していた被告の勤務先である○○ディーゼル株式会社の社宅(蕨市所在)を出てこゝに移り住んだ。
  (2) 被告はその頃からいわゆるビ二本(ポルノ雑誌)に異常な関心を示し始め、ビニ本を買いあさつては一人で部屋に閉じこもり、ビニ本を見ながら自慰行為に耽り、原告との性交渉を拒否するようになつた。このため長男出生後は夫婦間の性交渉は殆ど行われていない。
  (3) そこで原告は被告に対しビ二本をやめて正常な性生活をするよう何度も哀願したが、被告はこれを改めず、遂には原告と同室で寝ることすら拒否するようになつた。
  (4) また被告は性生活以外の面でも異常な性癖があり、いわゆるキセル乗車をしたり、ごみ箱をあさつて物を拾つてきたり、他人の物を盗んだり、落ちているガムを拾つて子供に与えたりしたため、原告は子供への影響を配慮して被告に何度もやめるよう言つたが、被告は改めようとしなかつた。
  (5) このような生活に耐えられなくなつた原告は被告との離婚をも決意し昭和五七年六月ころ被告と話合つたところ、被告は原告に対しこれまでの生活を改めることを約束した。
  (6) ところが被告の異常な性癖はその後も遂に改まることがなかつたため原告は昭和五八年三月七日子供二人を連れて家を出、それ以来原被告は別居している。
  (7) 原被告の婚姻は以上のとおり被告の異常な性癖によつてもはや完全に破綻しており、その責任が一方的に被告の側に存することは明らかであるから、原告には被告との「婚姻を継続しがたい重大な事由」がある。
 3 離婚給付
  (一) 財産分与
   (1) 原告らは婚姻当初は社宅住いであつたが、僅か二年後の昭和五四年七月には浦和市○○Oに中古住宅を一四五〇万円で購入した。登記簿上は被告の単独所有としたが、原告も結婚に際し持参した九一万円を拠出した。
   (2) 更にその僅か三年後の昭和五七年七月には、右○○○の住宅を売却して浦和市○〇に左記イの土地を購入し、翌五八年三月には右地上に左記ロの家屋を新築した。
イ 浦和市○○六丁目二六四番九
 宅地 一〇〇・二四平方メートル
ロ 同所所在
 家屋番号 二六四番九
 木造瓦葺二階建 居宅
  床面積
 一階 四五・一六平方メートル
 二階 三七・一八平方メートル
   (3) 右の土地建物の代金は合計で四三〇〇万円であつたが、これには被担保債権額を一四九〇万円と   さらに詳しくみる:四番九  木造瓦葺二階建 居宅   床面・・・
関連キーワード 離婚,性生活,ポルノ,性癖,寄与分
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②寄与分の請求
③慰謝料の請求
④子供の親権
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 浦和地方裁判所判決/昭和59年(タ)第13号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫はA航空のパイロットとして勤務していました。B航空のC空港支店に勤務していた妻と知り合い、昭和53年7月23日に結婚しました。
夫と妻の間には長女の花子(仮名)、二女の桃子(仮名)が生まれました。
2 妻のヒステリー
妻は結婚後、東京都世田谷区のマンションで夫と結婚生活を送っていましたが、夫と意見が対立すると感情を抑えられず激怒することがありました。そのため、夫と妻は何度か喧嘩になり、夫が離婚届を準備したり、実家に戻ったことがありました。
3 妻、精神の不安定悪化
妻は平成8年に勤務先の同窓会幹事を引き受け、その準備に専念するあまりに睡眠不足になり、精神的に不安定な状態になりました。些細なことに怒ったり、大声でわめいたり、家具を壊したり夜間に外を徘徊するなどの行動に出るようになりました。
夫は機長昇進のための試験を控えていたため、妻のこのような言動を心配しながらも対応に困り、不穏な日々を送っていました。
4 妻がマンションを出る
妻はこのころから旅行会社の試用社員として勤務するようになり、平成8年11月にはマンションを出ました。妻は夫との別居当初はホテルに泊まり、その後はウィークリーマンションに住んでいました。
5 自宅購入
夫は以前から自宅購入を考えており、平成8年12月24日に住宅ローンを組んで自宅を購入しました。また、夫はこの頃機長に昇格しました。
6 妻を自宅に
妻は平成9年2月に夫に連絡し、助けて欲しいと訴えたので、夫は妻を自宅に連れ戻しました。妻は夫の勧めで病院の精神科を受診し、約1年間通院していました。
妻は自宅に戻った後、気分次第で家事をしなかったことはありましたが、情緒は安定して平穏な日常生活を送っていました。
7 妻がまた精神不安定に…
妻は平成12年に再び同窓会幹事を引き受けました。妻はこの準備に専念するあまりにまた精神的に不安定になりました。平成13年6月に同窓会が終わった後には状態がさらに悪化し、大声でわめいたり、食器を壊したり、寝ている子供の布団を剥ぐなど異常な行動をするようになりました。
そこで夫は妻に病院に行くことを勧め、妻は再度以前の病院を受診しましたが、医師に暴言を吐いたり、処方された薬を飲みませんでした。夫は対応に困り果て、保健所に妻の対応を相談していました。
8 夫も子供も忍耐の限界に…
夫も子供2人もそれまでの妻の言動に心も身体も疲れ切っていました。もはや忍耐の限界だと感じた夫は平成13年10月と平成14年に至ってからも、妻と協議離婚(夫婦の合意による婚姻の解消)の話し合いをしましたが、妻はこれに同意しませんでした。
9 夫が離婚を求める裁判を起こす
話し合いでは離婚の話が進まないため、夫は妻に離婚を請求する裁判を起こしました。
判例要約 1 夫と妻の関係は修復不可能
妻は平成8年ころから情緒不安定が悪化し、暴言、暴行を繰り返しました。平成13年には2度も措置入院に至り、夫と2人の子供が妻の精神状態によって翻弄され、心も身体も疲れきっていました。妻は平成16年になっても症状が改善していません。
以上のことから考えると、少なくても平成13年10月の時点で夫と妻の結婚生活は破綻していて、その後の状態を考慮しても二人の関係は修復不可能であると言えます。よって、夫の妻に対する離婚請求には理由があるため、離婚を認めると裁判所は判断しています。
2 夫は妻に対して財産を分け与えよ。
・自宅について
平成8年12月24日に取得した自宅については夫婦の共有の財産であると認められます。
夫と妻の間で精算の対象となる財産額は、土地の時価からローン残高を引いた3334万4463円で、この自宅に対する妻の寄与度は4割であると裁判所は判断しました。よって、1333万7785円が妻に分け与えられるべきです。
・預貯金について
夫は平成16年4月20日現在、預貯金が1088万2531円あります。
妻の寄与度は4割であると裁判所は判断しているので、435万3012円が妻に分け与えられるべきです。
以上のことから、夫は妻に対して合計1769万0797円分け与えるべきです。

単独」に関するネット上の情報

  • カナリア単独。はるかです。

  • でも一番楽しかった単独はやっぱりジューシーズ^^んで昨日はスマイラリー行ってきました^^めっちゃ楽しかったwなんかbase久々w瀬戸さんがジョイに似てるとかwううん。...単独中に袖でなんかぶつぶつうるさかったみたいで、相方とうるさいなーってゆうてて、一回はけてからまたでてくるために安達さんだけが話声する方にはけたら、何本かパイプ...
  • ピグテレビ広場 「東京03」さんの単独LIVE映像を見る。

  • さんの単独live映像を見ましたぁ。10月26日(火)20:00〜21:00放送の「東京03」さんの単独live映像だったけれど、まゆちゃん体調悪くて寝てたから、20:30にピグに入った。ラストの学校のいじめをネタにした話しか見れなかったけれど、さすが「...