「単独」に関する事例の判例原文:ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例
「単独」関する判例の原文を掲載:。同(一)の(4)の事実は否認する。かり・・・
「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないことは、結婚を継続することができないの重大な事由に該当すると判断した判例」の判例原文:。同(一)の(4)の事実は否認する。かり・・・
| 原文 | が、その余は認める。原告が拠出した金額は七〇万円である。同(一)の(2)の事実は認める。同(一)の(3)の事実は否認する。同(一)の(4)の事実は否認する。かりにそうだとしても原告は結婚後同世代の同程度のサラリーマン家庭がそうであるのとは違つて共働きをしたことがなく、そのため容易に家事に専念できたのである。同(一)の(5)の主張は争う。3の(二)及び4の主張はいずれも争う。 第三 証拠〈省略〉 理 由 一、離婚請求について 〈証拠〉によれば、請求原因1の事実が認められる。 〈証拠〉によれば、請求原因2の(1)ないし(6)の事実のほか、次男妊娠のときは原告においてどうしてももう一人子供が欲しかつたため原告から受胎可能時に被告に頼んで性交渉に応じてもらつたことが認められ〈る。〉 右事実によれば、原告には被告との婚姻を継続し難い重大な事由があるものというべきであるから、原告の離婚請求は正当というべきである。 二、財産分与請求について 〈証拠〉によれば、請求原因3の(一)の(1)、(2)、(4)の事実のほか、右○○の土地家屋の取得価額は四四五〇万円であり、またこれには被告がその購入資金を借入れた金融機関のため抵当権が設定されておりその被担保債務の合計は一四九〇万円であることが認められ、また〈証拠〉によれば被告は右土地家屋購入に当たり勤め先から右の被担保債務とは別口で会社から約六〇〇万円、厚生年金の方から三二〇万円、兄から約一〇○万円を借受け、現在返済中であることが認められる。 そうすると財産分与の対象となる財産の価額は、右取得価額四四五〇万円から先ず原告の持参金からの さらに詳しくみる:拠出分一〇〇万円(昭和五四年に○○〇の中・・・ |
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