離婚法律相談データバンク 妻から主張に関する離婚問題「妻から主張」の離婚事例:「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例」 妻から主張に関する離婚問題の判例

妻から主張」に関する事例の判例原文:ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例

妻から主張」関する判例の原文を掲載:〈証拠〉によれば、請求原因3の(一)の(・・・

「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないことは、結婚を継続することができないの重大な事由に該当すると判断した判例」の判例原文:〈証拠〉によれば、請求原因3の(一)の(・・・

原文 正当というべきである。
二、財産分与請求について
〈証拠〉によれば、請求原因3の(一)の(1)、(2)、(4)の事実のほか、右○○の土地家屋の取得価額は四四五〇万円であり、またこれには被告がその購入資金を借入れた金融機関のため抵当権が設定されておりその被担保債務の合計は一四九〇万円であることが認められ、また〈証拠〉によれば被告は右土地家屋購入に当たり勤め先から右の被担保債務とは別口で会社から約六〇〇万円、厚生年金の方から三二〇万円、兄から約一〇○万円を借受け、現在返済中であることが認められる。
 そうすると財産分与の対象となる財産の価額は、右取得価額四四五〇万円から先ず原告の持参金からの拠出分一〇〇万円(昭和五四年に○○〇の中古住宅を買うときに原告は九一万円を拠出したものであるが、その後これが売却代金の一部に変わり、○○の土地家屋取得の際にはその後の土地家屋の価額水準の値上りを考慮し一〇〇万円を拠出したものとして扱うこととする。)を先ず控除し、更に現に被告が右土地家屋の取得に関して負つている債務の合計金二五一〇万円を控除すれば、結局一八四〇万円であり、原告のこれが取得にあたつての寄与分をそのほゞ二分の一に相当する九〇〇万円とみると、結局原告に分与されるべき金額は右九〇〇万円に持参金からの拠出分一〇〇万円を加えた金一〇〇〇万円となる。それ故被告から原告に対し離婚にあたり金一〇〇〇万円の財産分与がなされるべきである。
三、慰謝料請求について
原被告間の婚姻が専ら被告の責めに帰すべき事由によつて破綻したものであることは前記のとおりであるから被   さらに詳しくみる:告は原告に対し相当の慰謝料を支払うべき義・・・

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