離婚法律相談データバンク 口座を開設に関する離婚問題「口座を開設」の離婚事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」 口座を開設に関する離婚問題の判例

口座を開設」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻

口座を開設」関する判例の原文を掲載:66万円を支払って自動車を購入し,その直・・・

「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:66万円を支払って自動車を購入し,その直・・・

原文 の婚姻関係が相当に悪化した後の平成13年9月30日以降の分の記載しかなく,しかも,同14年1月15日の欄には「生活が出来ない」といった記載があるものの,現実には前記1で認定したとおり,原告は同日に66万円を支払って自動車を購入し,その直後の同月18日には85万円を自己の預金口座から引き下ろしているのであって,日記の記載もかなり誇張されていると見受けられるから,これについても直ちに採用することはできない。  
  他に原告の前記主張を認めるに足りる証拠はなく,この点に関する原告の主張は採用することができない。 
(2)原告の主張(イ)(バレエ,造花への異常な熱中と家事の怠慢,浪費)について  
  原告陳述書及び甲12号証には,上記主張に沿う部分があるが,原告がその根拠とする甲第7号証中の被告のメモの写真の被写体たるメモの実物ないしその写しが提出されていないことは措くとしても,この写真は断片的なものにとどまっており,これをもって原告が主張するように被告が常時バレエに熱中していたとは認めるに足りない(資格試験を受験したり,発表会に出場するなどの事情がある場合,その直前だけ一時的に集中してレッスンに通うことも十分あり得ることである。)。加えて,平成8年1月の時点では,未だ長男は誕生しておらず,原告は多忙で帰りが遅く,被告は昼間は○○の家で1人で原告の帰りを待っている状態であったというのであるから,被告がこの間にバレエのレッスンに通ったからといって,ただちにこれが家事の怠慢につながるとはいえない。造花教室についても同様のことがいえる。  
  もっとも,原告陳述書には,原,被告が新宿の居宅に転居して長男が出生した後も,被告が夜遅くまで長男を原告の実家等に預けたままにして,バレエに興じていたかのようにいう部分がある。しかし,夫の実家と至近距離に居住している妻がそのような放縦な振る舞いをし,これを夫の母   さらに詳しくみる:親(しゅうとめ)が許容するとはにわかに考・・・

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