「趣味」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻
「趣味」関する判例の原文を掲載:なった。また,被告は,長男に水泳,体操教・・・
「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:なった。また,被告は,長男に水泳,体操教・・・
| 原文 | り,長男,原告の母親,住込みの看護士と一緒に夕食をとるようになった。また,被告は,長男に水泳,体操教室や早期教育(公文式)などの習い事もさせていた。 (10)一方,原告は,b市に単身赴任後の平成13年4月にG銀行c支店に銀行預金口座を開設し,同年9月ころまでに原告のB銀行a支店の普通預金口座の取引明細書を取得した。そして,本件別居後の同年11月ころ,給与の振込先を上記G銀行c支店の口座に変更した(甲10の2頁,甲24)。 (11)原告は,平成13年12月に被告を受取人として締結していた**生命の保険を解約して150万円余の返戻金の支払を受けた。そして,同14年1月15日に64万円を支払って中古車を購入し,同月18日にはG銀行の上記口座から85万円を引き下ろすなどして,パソコンを購入したり,英会話教室の1年分のレッスン料を前払するなどし,同年3月ころまでに上記中古車代や生活費を含めて約270万円を支出した(甲19,24,27の1の1・2,27の2ないし4)。 (12)本件別居後に原告は離婚を求める調停を提起したが,離婚については合意が得られなかった。その一方で,平成14年10月,原告が,被告に対し,離婚成立まで婚姻費用として1か月10万円を支払う さらに詳しくみる:という調停が成立した(甲2の39頁)。 ・・・ |
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