「妻の浪費癖で離婚」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻
「妻の浪費癖で離婚」関する判例の原文を掲載:て異常に熱中して家事を放棄していた。また・・・
「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:て異常に熱中して家事を放棄していた。また・・・
| 原文 | )原告と被告は,婚姻の際,家事をしっかりやっていれば週1回のバレエの練習はかまわないと約束していた。しかし,被告は,この約束に反し,平成8年1月ころには日中家に電話してもほとんど不在で,1週間に4回もバレエに行くなど,バレエのレッスンや造花に主婦の趣味の範囲を超えて異常に熱中して家事を放棄していた。また,被告は,原,被告の1か月当たりの平均生活費月額32万円のうち実に13万円余りをバレエや造花に費やしており,このような多額の出費は浪費に当たる。 (ウ)平成12年9月時点までの原告の総収入4990万6761円からこの間の1か月平均32万円の生活費の合計2048万円とそれ以外の使途の明らかな出費の合計1605万8000円とを引くと,本来1336万8761円の預金残高が残る計算となるのに,実際には原告のB銀行a支店の普通預金口座には現在ほとんど残高がなく,多額の使途不明金が発生している。これについても被告が浪費したか又は隠し口座に隠匿したものと推測される。 (エ)以上のような被告の家計状態の開示・説明の拒否や同居の放棄,バレエや造花への異常な熱中による家事の怠慢及び浪費,その他の浪費又は財産の隠匿といった行為により,原,被告間の婚姻関係は平成13年10月21日の別居(以下「本件別居」という。)をもって破綻したものであって,このような被告の行為は「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる。 イ 被告の主張 (ア)原告の主張(ア)は否認する。被告は,原告に対しては月額5万円の小遣いに加え,毎月平均2万円程度を要求されて渡しており,平成11年1月から同13年3月までは月10万円,平成13年4月から同年6月まではアパート代を加味して月13万円,同年7月以降は月7万円をさらに原告に渡していたし,冠婚葬祭 さらに詳しくみる:費や学会費は原告が別途必要に応じて持ち出・・・ |
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