離婚法律相談データバンク 被告本人尋問に関する離婚問題「被告本人尋問」の離婚事例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」 被告本人尋問に関する離婚問題の判例

被告本人尋問」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻

被告本人尋問」関する判例の原文を掲載:勤務に伴うものにすぎないものとも見得るも・・・

「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:勤務に伴うものにすぎないものとも見得るも・・・

原文 間々みられる出来事の域を出るものではないとも考えられるようなものであり、また、平成7年に原告がアンマンに赴任して以来両者の別居生活が続いているということができるにしても、この別居状態も、原告の海外勤務に伴うものにすぎないものとも見得るものである。したがって、これらの出来事によって、両者の夫婦としての協力扶助関係が維持できない状態にまで立ち至っているものとすることには疑問があり、両者の間に、婚姻を継続し難い重大な事由が存在しているものとするには足りないものといわざるを得ない。
 (2)原告と被告の不仲につき原告に多くの責められるべき点があること、突如一方的に離婚の申立てを行うに至った原因、動機には理解し難い面があり、仮に両者の間に婚姻を継続し難い重大な事由が発生するに至ったとしても、その責任は、主として、前調停申立時以降の原告の側の態度(生活費の送金を中止)等にあるものといわざるを得ず、被告の側での婚姻継続の意思及び原告に対する愛情、離婚を認めた場合に予想される被告側の社会的、経済的事情、さらには、このような事由が発生してから未だ日が浅いことなどを考慮すると、原告の側からする本件離婚の請求は、信義誠実の原則に反するものとして許されないものというべきである。
 3 当裁判所の本件訴訟における争点に対する判断
 (1)証拠(甲5ないし10(書証については枝番を含む。)、乙1ないし12、原告及び被告各本人)と弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。
   ア 本件マンションの購入価格は、8400万円であり、原告は被告の希望に沿うため無理をして購入したが、分不相応の豪華さと考えており、住宅ローンの支   さらに詳しくみる:払に苦労を続け、被告と長女が住むにふさわ・・・