離婚法律相談データバンク いたわりに関する離婚問題「いたわり」の離婚事例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」 いたわりに関する離婚問題の判例

いたわり」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻

いたわり」関する判例の原文を掲載:し、第三者を介してではなく、直接話し合い・・・

「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:し、第三者を介してではなく、直接話し合い・・・

原文 ふさわしいものに買い換えることを希望している。
   イ 前訴控訴審係属中の平成11年11月24日、原告と被告は双方代理人同席のもとに直接話す機会を、また、同月26日に被告代理人事務所で2人だけで話し合う機会を得て、被告は、原告に対し、第三者を介してではなく、直接話し合いをしたい、今後とも夫婦として協力して本件マンションの問題等話し合っていきたいと述べたが、原告は受け入れず、被告は、双方の代理人を通じて原告に対し連絡をとるという状況に置かれた。
   ウ 前訴控訴審判決言渡し(平成12年1月24日)の後、同年2月、原告は、テルアビブからの帰国に際して、被告との以後の生活に関して直接話し合いをすること、並びに本件マンションに残してきた所持品を整理し引き揚げることを希望し、双方の代理人を通じて、被告にその旨申し入れた。これに対し被告は、原告に離婚や本件マンションの売却を強引に押し切られてしまうことをおそれ、それらの話をしないことを条件に1時間だけ所持品の整理のみを了解し、原告は、被告の弟の同席を得て、同年3月16日の午後4時30分から所持品の整理をした。被告は食事を共にしようと用意していたが、その場で原告を誘うことはできなかった。
     原告は被告に対し本件マンションの合い鍵の交付を求めたが断られ、その後原告が同マンションに足を踏み入れたことはない。
   エ 原告は、前訴において被告が原告に対し愛情があると言っていたので、病気がちだったこともあり、本当に来てくれるならやり直してみようと思い、平成13年9月26日、被告に対しイスラエルでの同居を持ちかけた。しかし、被告はテロの直後であり危険であること、大学生の長女や住宅ローンの督促の問題もあるので、直ちに赴くことは無理である旨回答した。
     原告が、平成14年2月ころ、上記同様の提案をしたところ、被告はイスラエルに行って原告と同居する方法を考え、返事の手紙を書くことに時間を要していたところ、同年3月東京家庭裁判所から本件訴訟に先立つ調停の呼出状の送達を受けた。
   オ その後、原告は、勤務先の業績悪化を原因とする給与の大幅な減少とリストラ計画に応じ、平成14年7月退職した後、イスラエルとオランダに設立した貿易会社を経営し、海外に滞在する時間のほうが長い生活をしているが、東京家庭裁判所において被告と合意した婚姻費用の支払も容易には実行できない状態に追い込まれ、被告から、このような状況に変化に応じた協力ないし配慮を感じることができないでいる。
   カ 前訴控訴審判決後、原告は被告に対し生活費を送金しているほか、金銭的な連絡を双方の訴訟代理人だった弁護士を通じて行っているものの、原告と被告との直接の交渉は、本件訴訟の和解期日において原告と被告とが2人で会う機会を設ける旨合意した件を除くと、上記程度であり、Aの結婚式に同席したことがあるものの、電話や手紙による交信もない。
   キ 被告は、被告に非はなく、原告が被告に対し離婚を請求することさえ止めれば、夫婦としてやっていけると考えており、原告の気持ちが変わることを願ってじっと待っていようと考えている。
 (2)本件は、原告が被告に対する愛情はないと主張し、被告が原告に対し愛情を失っていない旨主張している事案であり、以下、この点を検討し、原告及び被告の婚姻関係回復の可能性について探ることとする。
   ア 被告は、前調停事件の呼出状の送達を受けるまで、原告からイスラエルへの帯同を拒まれつつも、帯同した際、英語で話す機会が増えることに備え、英会話の勉強を続けていたこと(被告本人6頁、19頁)からすると、当時被告が原告との共同生活を望んでいたことは疑いがない。
   イ しかしながら、証拠(乙12、原告及び被告各本人)と弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和58年、Aが5歳、Bが9か月のころに家出をしているが、その際の置き手紙には被告が子供の世話ばかりして原告をかまわない旨記載されていたこと、その原告に対し被告が子供のためにと言って説得したら余計にへそを曲げたこと、原告が前調停申立ての前の出   さらに詳しくみる:来事として挙げているのは、イスラエル赴任・・・

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