離婚法律相談データバンク 結果等に関する離婚問題「結果等」の離婚事例:「結婚生活を継続するための努力を夫が怠った事例」 結果等に関する離婚問題の判例

結果等」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続するための努力を夫が怠った事例

結果等」関する判例の原文を掲載: 甲4,5号証,乙1ないし12号証,被告・・・

「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」の判例原文: 甲4,5号証,乙1ないし12号証,被告・・・

原文 合いをすることなく,一方的に家を出てしまった。
     原告の態度は身勝手極まりなく,原告が有責配偶者にあたることは明らかであり,離婚請求は認められない。
 3 争点
   争点1 原告と被告の婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているか
   争点2 原告の請求は有責配偶者からのものであって許されないものか
第3 当裁判所の判断
 1 甲4,5号証,乙1ないし12号証,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告と被告は,平成10年9月に婚姻後,平成12年2月,不妊治療を開始し,同年末ころまでは,おおむね平穏な家庭生活を営んできた。その間,原告,被告間で住居や生活について,意見が異なり,感情的な行き違いを生じたことも認められるが,そのことが夫婦の共同生活において,互いに,あるいは,どちらか一方にとって,受容できないような深刻なものであったと認めることはできない。被告と原告の母との関係は,婚姻当初から,円満とは言えないが,主として被告が原告の母に対して気を遣って接することにより,決定的な関係の悪化を生じるには至っていなかった。
    上記の点に関し,原告は,被告が婚姻当初から,不平不満を繰り返し述べていた,また,被告と原告の母との関係は,原告の父が亡くなった平成10年12月には深い亀裂を生じていたと主張する。
    原告が主張する前記第2,2(1)ア,イの事実のうち,原告の父の送葬にあたり,被告が,原告の母の言動に困惑し,泣いたこと,被告が,原告に,台所が狭くて料理が作りにくい,原告の母が訪ねてきたため夕食の支度が遅れたと言ったことがあること,平成12年暮れに,おせち料理の準備について,原告と被告との間で口論となったことは認められる。しかし,上記のとおり,これらが,夫婦の共同生活の平穏を損なうほど深刻なものであったと認めることはできない。上記原告主張の事実のうち,その他の事実は,これを認めるに足りない。
 (2)原告は,遅くとも平成13年2月ころから,原告と同じ病院に勤める研修医である女性と不貞関係にあった。
    同年2月初め,被告は,原告から,お互いのことが本当に必要か,離れて考えたいと言われ,実家に帰った。
    同年3月被告が原   さらに詳しくみる:告に電話すると,原告は,被告に離婚を切り・・・

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