「入金」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続するための努力を夫が怠った事例
「入金」関する判例の原文を掲載:貞行為が判明後,被告,原告,原告の母の3・・・
「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」の判例原文:貞行為が判明後,被告,原告,原告の母の3・・・
| 原文 | 不貞に及んでいたことが判明した。 (3)原告の不貞行為が判明後,被告,原告,原告の母の3人で話し合い,原告と被告は夫婦としてやり直すことにした。 その後,原告と被告は,原告の母とともに3人で,被告が作った夕食を自宅で食べるようにした。週末は3人で外食に行き,旅行にも3人でいっしょに出かけた。 また,被告は,この後も不妊治療を継続し,平成12年7月から平成14年12月までの間に計10回の体外受精を行ったが,妊娠には至らなかった。 (4)平成14年1月頃から,原告の母は,被告には口を利かない状態が続いた。 平成15年2月2日の外食の時,被告は,このような状態で食事に行くのは辛いので,今日は遠慮したいと原告に告げた。すると,原告は,被告に離婚したい旨述べた。 原告は,同日身の回りの荷物を持って,原告の実家に行き,以後現在まで被告と別居している。 平成15年6月,被告は,原告の実家を訪ね,それまでの原告の母の被告に対する態度に関し,原告の母に対し,泣きながら,「ひどいじゃないですか。」と繰り返し述べた。 (5)被告は,原告名義の預金通帳を所持しており,その残高は,最終入金日である平成15年3月31日現在で,445万円 さらに詳しくみる:余であった。原告は,被告に対し,被告が婚・・・ |
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