離婚法律相談データバンク 人所有に関する離婚問題「人所有」の離婚事例:「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」 人所有に関する離婚問題の判例

人所有」に関する事例の判例原文:そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要

人所有」関する判例の原文を掲載:,受容できないような深刻なものであったと・・・

「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」の判例原文:,受容できないような深刻なものであったと・・・

原文 られるが,そのことが夫婦の共同生活において,互いに,あるいは,どちらか一方にとって,受容できないような深刻なものであったと認めることはできない。被告と原告の母との関係は,婚姻当初から,円満とは言えないが,主として被告が原告の母に対して気を遣って接することにより,決定的な関係の悪化を生じるには至っていなかった。
    上記の点に関し,原告は,被告が婚姻当初から,不平不満を繰り返し述べていた,また,被告と原告の母との関係は,原告の父が亡くなった平成10年12月には深い亀裂を生じていたと主張する。
    原告が主張する前記第2,2(1)ア,イの事実のうち,原告の父の送葬にあたり,被告が,原告の母の言動に困惑し,泣いたこと,被告が,原告に,台所が狭くて料理が作りにくい,原告の母が訪ねてきたため夕食の支度が遅れたと言ったことがあること,平成12年暮れに,おせち料理の準備について,原告と被告との間で口論となったことは認められる。しかし,上記のとおり,これらが,夫婦の共同生活の平穏を損なうほど深刻なものであったと認めることはできない。上記原告主張の事実のうち,その他の事実は,これを認めるに足りない。
 (2)原告は,遅くとも平成13年2月ころから,原告と同じ病院に勤める研修医である女性と不貞関係にあった。
    同年2月初め,被告は,原告から,お互いのことが本当に必要か,離れて考えたいと言われ,実家に帰った。
    同年3月被告が原告に電話すると,原告は,被告に離婚を切り出した。
    その後,被告が興信所に依頼して調査した結果等により,原告が職場の研修医である女性と不貞に及んでいたことが判明した。
 (3)原告の不貞行為が判明後,被告,原告,原告の母の3人で話し合い,原告と被告は夫婦としてやり直すことにした。
    その後,原告と被告は,原告の母とともに3人で,被告が作った夕食を自宅で食べるようにした。週末は3人で外食に行き,旅行にも3人でいっしょに出かけた。
    また,被告は,この後も不妊治療を継続し,平成12年7月から平成14年12月までの間に計10回の体外受精を行ったが,妊娠には至らなかった。
 (4)平成14年1月頃から,原告の母は,被告には口を利かない状態が続いた。
    平成15年2月2日の外食の時,被告は,このような状態で食事に行くのは辛いので,今日は遠慮したいと原告に告げた。すると,原告は,被告に離婚したい旨述べた。
    原告は,同日身の回りの荷物を持って,原告の実家に行き,以後現在まで被告と別居している。
    平成15年6月,被告は,原告の実家を訪ね,それまでの原告の母の被告に対する態度に関   さらに詳しくみる:し,原告の母に対し,泣きながら,「ひどい・・・

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