「大学在学中」に関する離婚事例・判例
「大学在学中」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」
「大学在学中」に関する事例:「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」
キーポイント | 妻が夫とその浮気相手にした慰謝料請求において、浮気をした夫が妻に対して謝罪し、お金を支払ったことによって、浮気相手は妻に対して責任取ったと言えるかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫の浮気相手の佐藤:仮名(被告)です。 1 結婚 妻と夫は昭和42年春同期のアナウンサーとしてB株式会社に入社し、昭和44年10月28日に結婚しました。妻は長男の太郎(仮名)を出産したのを機にB株式会社を退社して専業主婦になりました。 2 夫の不満… 夫は妻と結婚後、妻が自宅の掃除や家事を十分にしない等不満を抱いていました。 しかし、おおむね平穏な結婚生活を続けていました。 3 夫の浮気 佐藤は大学在学中の昭和63年8月、B株式会社の子会社に入社するための試験の際に始めて夫に会いました。 佐藤は昭和63年10月からB株式会社でアルバイトとして働き始めてその後夫と交際し、性交渉を持つようになりました。 佐藤は、家庭を持っている相手と交際していることを当時から自覚していました。 4 夫と佐藤との関係 平成2年以降、夫と佐藤との交際は深まり、少なくとも週に2・3回は会うようになりました。夫は佐藤に対して、妻と離婚する意思があることを告げていました。 5 佐藤がお見合いをする 平成8年2月ころ、佐藤は友人の紹介で2回お見合いをして結婚の申し込みを受けました。しかし、夫から結婚の意思を告げられ説得されたため、夫との交際を続けることにしました。 6 夫の浮気が妻に発覚 平成8年5月ころ、妻は友人から夫が他の女の人と交際していることを知らされました。 夫は妻に佐藤と交際していること告げました。 7 夫の単身赴任 夫は札幌に単身赴任することになったため、佐藤に対して札幌に引っ越すように求めました。佐藤は平成10年10月に退職して、11月に札幌に引っ越しました。そして、夫の住むマンションの別室に住むようになりました。夫は同じマンションに佐藤が住んでいることを妻に知らせませんでした。 夫は単身赴任後も妻に対して自分のスケジュール表を渡したり、3ヶ月に2回程度自宅に戻った時には妻と友人と会食をするなどしていました。妻も年に2回程度札幌を訪ねました。 8 夫と佐藤との関係が続いていることが妻に発覚 平成10年10月に妻が夫のマンションに来ていた時、佐藤の荷物の発送の問い合わせを受けて、夫に問い合わせましたが、夫は佐藤がパリにいて荷物の受取を頼まれていると説明しました。妻は疑問に思い弁護士に依頼して調査したところ、佐藤が夫と同じマンションに住んでいることを知りました。 9 夫が妻に対して離婚を求める 夫は平成11年10月6日に弁護士を通じて妻に離婚を求めました。妻は平成11年10月19日に弁護士を通して、佐藤に対して夫との同棲を中止して慰謝料1億円を支払うように求めました。 10 自宅を妻に明け渡す 平成12年1月13日に夫は佐藤と男女の関係になったことで、妻に迷惑をかけたことを謝りました。また、佐藤と縁を切って、妻に対する慰謝料として自宅の土地建物の夫の持分全部を妻に移すことなどを内容とする協定書にサインし、自宅を妻に明け渡す手続きをしました。 11 妻の自殺未遂 平成12年8月4日に妻は大量の睡眠薬を飲み自殺を図ったが、未遂に終わりました。 12 公正証書の作成 平成12年9月8日に夫・妻それぞれ弁護士を立て、協定書に基づいて公正証書を作成しました。公正証書とは、法律上完全な証拠力を持っていて、契約した内容を相手が行わなかったときには、その内容を強制的に行わせることもできる強い力を持った書類のことです。 その内容は下記の通りです。 ①夫は佐藤との縁をすみやかに切って、妻とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、最善の努力をすることを妻に約束した。 ②夫は妻に対して慰謝料として6,000万円の支払い義務があることを承認して妻に対して下記の通り支払うことを約束した。 ・3,000万円については、お金を支払う代わりに自宅の土地建物の夫の持分全部を妻のものとすること。 ・残りの3,000万円は平成16年7月11日か夫がB株式会社を退職するのとどちらか早い時期に支払うこと。 ③公正証書作成や土地建物を妻の所有物にするための手続きにかかる金額、税金は全額夫が負担する。 ④この契約を守らない時は強制的に執行を受ける。 14 夫と佐藤の関係継続中… 平成13年3月、夫は別のマンションの一室を購入して引越し、佐藤も夫の住む居室に引越しました。夫と佐藤はその後も同居を続けています。 15 妻は夫から3,000万円の支払を受ける 平成13年3月31日に夫はB株式会社を退社しました。 平成13年4月に妻は夫に対して公正証書に基づく3,000万円の支払いを求めました。 妻は平成14年6月27日までに夫より全額の弁済を受けました。 |
判例要約 | 1夫の浮気相手佐藤への慰謝料請求は認められない 佐藤が妻に対して責任を負うことは明らかであると裁判所は認めています。 しかし、夫と佐藤のした行為に関しては、夫のした賠償によって妻の精神的損害が回復される点で密接な関係があると考えられます。夫が妻に対して不動産の持分全部を引渡し、3,000万円を支払ったことにより、十分に妻は慰謝料を受けていると考えられるというのが裁判所の判断です。 |
原文 | 【ID番号】 06032008 損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成13年(ワ)第19740号 【判決日付】 平成17年5月26日 【判示事項】 1 原告とその夫Sとの婚姻関係が破綻した原因は,もっぱら被告とSとの不貞関係にあったといわざるを得ないから,被告が原告に対し,不法行為責任を負うことは明らかであるとした事例 2 Sは,公正証書により支払いを約した原告に対する慰謝料として,少なくとも3000万円の弁済を完了しているところ,被告による不法行為の違法性の程度,内容を考慮しても,原告は,被告とSとの不貞行為に関しては,十分な慰謝を受けているものと考えられるから,Sが行った弁済等により,被告は原告に対する債務を免れると解するのが相当であるとした事例 【参考文献】 LLI登載 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請 求 被告は、原告に対し、金3000万円及びこれに対する平成11年10月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は、原告が、被告に対し、被告と原告の夫であるA(以下「A」という。)との不貞関係により、原告とAの婚姻関係が破綻し、この不法行為による慰謝料の額は1億円を下らないと主張して、その一部として3000万円の支払を求める事案である。 2 前提事実(争いのない事実及び掲記の証拠等により容易に認定できる事実) (1) 原告(昭和**年*月*日生)とA(昭和**年*月*日生)は、昭和42年春、同期のアナウンサーとしてB株式会社(以下「B」という。)に入社し、昭和44年10月28日、Aと婚姻した。原告は、Aとの間の長男C(昭和**年*月*日生)を出産したのを機に、Bを退社し、専業主婦となった。(争いのない事実) (2) 被告は、昭和63年10月からBの子会社でアルバイトとして勤務をし始め、その後、Aと交際し、性交渉を持つようになった。(争いのない事実) (3) 原告とAは、平成12年9月8日、Aが原告に対し、代物弁済により支払済みの3000万円を含めて6000万円の支払義務を負う等の内容の公正証書(東京法務局平成12年第3609号、以下「本件公正証書」という。)を作成し(争いのない事実、乙1)、原告は、平成14年6月27日までにその全額の弁済を受けた(乙7・6丁)。 (4) Aは、平成11年11月25日、原告を相手方として、東京家庭裁判所八王子支部に夫婦関係調整の調停を申し立て、平成13年6月5日、原告に対し、離婚の訴えを提起した(東京地方裁判所平成13年(タ)471号離婚請求事件)(争いのない事実)。 同裁判所は、平成14年6月6日、Aと被告との不貞関係により原告とAの婚姻関係が破綻したとして、Aの請求を棄却するとの判決を言い渡し、平成14年12月4日、控訴審である東京高等裁判所は、同様の理由によりAの控訴を棄却する旨の判決を言い渡し(同裁判所平成14年(ネ)第3987号離婚請求控訴事件)、同年12月20日確定した。(甲17ないし19) 3 争 点 (1) 被告の行為の違法性の有無等(原告の主張、立証責任) (2) 被告がAと性交渉を持つに至る前に、原告とAとの婚姻関係が事実上破綻していたかどうか(被告の主張、立証責任) (3) 本件公正証書に基づくAの支払により被告の原告に対する損害賠償債務が消滅したかどう さらに詳しくみる:被告の原告に対する損害賠償債務が消滅した・・・ |
関連キーワード | 公正証書,不貞行為,損害賠償,共同不法行為 |
原告側の請求内容 | ①佐藤(被告)への慰謝料請求 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(ワ)第19740号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、すでに離婚をしている元妻とその長男:太郎(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫と元夫の不倫相手:山田(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である(元)妻は、昭和36年11月13日に(元)夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫の間には、長男 太郎(仮名)が昭和37年4月29日に誕生しました。 2 夫の不倫 夫は、職場での部下であった山田(仮名)と不倫関係になり、昭和47年ころには山田のアパートで同棲するようになりました。 3 不倫相手との子の誕生 夫と山田との間には、山田健一(仮名)が昭和57年2月10日に誕生し、夫は昭和57年1月22日に胎児認知をしています。 山田健一は、山田の戸籍に入り、現在は夫と山田、山田健一の三人で暮らしています。 4 妻の調停申し立て 妻は、昭和60年に夫に対して、夫婦関係調整の調停申し立てをしましたが不調に終わりました。 さらに妻は、昭和60年11月6日に婚姻費用分担請求の調停申し立てをし、昭和63年12月に婚姻費用の分担に関する審判が確定しました。 5 夫の離婚請求訴訟 夫は、平成6年2月に妻に対して、離婚の請求訴訟を起こし、平成10年3月26日に上告棄却したことにより、夫と妻の離婚が事実上認められました。 6 元妻と長男が当判例の裁判を起こす 元妻と太郎は、結婚生活を破綻させた原因は元夫にあるとし、また元夫と山田は元妻と太郎に対し不法行為があったとして、平成13年に当裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 離婚の原因は夫にある 元夫には不法行為があったことが認められることから、元夫に責任があると言え、元夫に損害賠償の義務があると、裁判所は判断をしています。 2 長男の請求は却下 元夫は、太郎を幼少期から成人に至るまで、ほとんど面倒を見ることが無かったと言え、現在太郎が精神不安定であるのも、元夫の責任と言えます。 しかし裁判所は、これを完全に認めず、太郎の請求を却下しています。 3 元夫の不倫相手には、不法行為があったとは言えない 元妻は、山田に対しても不法行為に基づく慰謝料の支払いを請求していますが、証拠不十分として山田に不法行為があったとは言えない、と裁判所は判断をしています。 4.時効について 裁判所は、元妻が受けた精神的苦痛の始まった時期を離婚が成立した時としています。 その時から時効が進むため、元夫が妻の慰謝料の支払い請求が時効によって消滅しているという主張は却下され、元妻の慰謝料の請求には理由があると判断しています。 |
「大学在学中」に関するネット上の情報
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