離婚法律相談データバンク 観念に関する離婚問題「観念」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 観念に関する離婚問題の判例

観念」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

観念」関する判例の原文を掲載:6月5日、Aは、原告に対し、離婚の訴えを・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:6月5日、Aは、原告に対し、離婚の訴えを・・・

原文
     同年4月、原告は、Aに対し、本件公正証書に基づく3000万円の支払を求め、Aは、同月20日、500万円を支払った。
 (17) 同年6月5日、Aは、原告に対し、離婚の訴えを提起した。
 (18) 原告は、同月20日、本件公正証書に定める3000万円につきAの役員報酬債権を差し押え、平成14年6月27日までに全額の弁済を受けた。
 (19) この間、原告は、平成11年3月まではAの給与及び役員報酬を管理しており、単身赴任の折も、Aに月額金30から40万円を送金していたが、同年4月からはAから原告に生活費を送金するようになった。Aは、平成13年7月まで月額67万円ないし79万円の送金をし、その後、原告は、婚姻費用分担の調停を申し立て、これが審判に移行し、平成16年3月16日、札幌高等裁判所は、Aに対し、月額37万円及び平成15年2月からの不足額を支払うよう命じ、Aは、時に遅滞しながらもその支払いをしている。
 2 被告は、原告とAの婚姻関係は、被告とAが性交渉を持つ前に事実上破綻していたと主張するので(被告の主張(2))、まずこの点について検討すると、Aは、平成元年5月以降も原告と同居しており、aにマンションを賃借した際も、毎週末は自宅に戻り、札幌に単身赴任した後も、頻繁に東京都町田市内の自宅に帰り、原告及びCと会食し、家族旅行をしていたものであるから、被告とAの交際前に原告とAの婚姻関係が破綻していたとみるのは無理という外はない。
 3 また、被告とAの交際の経緯をみると、Aは、被告に対し、たびたび原告との離婚及び被告との婚姻の意思を表明しており、被告もこれを信用していたと考えられること、また、Aは、被告が他の男性と見合いをした際に結婚をやめるよう説得したり、札幌に転居するよう求めるなどしており、比較すればAの方が積極的であったことは認められるが、しかし、被告は、Aに妻子があることを知っており、直接に破綻の有無を確認したわけではなかったし(被告本人)、Aがたびたび自宅に戻っていることを認識していたものと認められる。原告が家庭内の清掃を十分に行わない点があったとしても、上記の被告とAの交際の経緯等に照らせば、原告とAの婚姻関係が破綻したのは、もっぱら被告とAの不貞関係にあったといわざるを得ないから、被告が原告に対し不法行為責任を負うことは明らかである(なお、Aのした支払の評価については、後に検討する。)。
 4(1) そこで、さらに進んで、Aの弁済等が被告の責任に及ぼす影響について検討すると、Aと被告の行為が共同不法行為となるとすると、Aのした弁済等の額に応じて、被告はその損害賠償の責を免れることになる。当裁判所としては、両者の行為が共同不法行為ではないと解する余地があると考えるが、いずれにしても、両者の行為には、一方のした賠償によって被害者の精神的損害が慰謝されるという点での密接な関連性はあると考えられるから、一方がした損害の賠償により、他方が債務の一部又は全部を免れることはあると解される。そして、Aは、上記1(14)、(16)及び(18)のとおり、本件公正証書に定める6000万円を弁済等をしているのであるから、いずれにしても、本件公正証書の趣旨及びこれに基づきAのした弁済等の趣旨につき検討する必要があることになる。
 (2)ア 本件公正証書に定める金員の趣旨について、原告は、上記弁済等は、夫婦間の愛情に基づく単純な生前贈与に過ぎず、Aは、被告との不貞関係が原因で原告が自殺を図るほどの精神的苦痛を受けていたことに対する夫としての陳謝と愛情の発露であり、Aと被告の不法行為による賠償金は含ませない趣旨であったと主張している。
    イ しかしながら、被告の自殺未遂があったのは、本件公正証書の作成に先立つ本件協定書の作成の前であるから、Aの支払額が自殺未遂があったこと自体を考慮して定めたものとは認められないが、その点を措くとしても、夫婦間の愛情に基づく贈与であったとすると、執行受諾文言付きの公正証書まで作成するというのは、通常はあり得ず、上記のようにいうのは不自然という外はない。また、本件公正証書は、明らかに、被告とAの不貞関係に対応して作成されたものであり、さらに、その作成に当たっては、原告側に弁護士が代理人として関与し、明確に、被告とAの男女関係を陳謝し、かつ、慰   さらに詳しくみる:謝料との名目で6000万円の支払義務を定・・・