「署名捺印」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻
「署名捺印」関する判例の原文を掲載:できると解するのが相当である。 5 以・・・
「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:できると解するのが相当である。 5 以・・・
| 原文 | いえるような特段の事情があるとはいえない。そうすると,本件離婚請求は認容することができると解するのが相当である。 5 以上によれば,本件離婚請求は,理由があるから,これを認めることとし,長女A(平成3年○月○○日生)の親権者については,同女が,両親の別居以来,被告と生活を共にしており,被告が親権者として不適格な事情もうかがえないので,被告を親権者として指定して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第49部 裁判官 富 田 善 範 |
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