離婚法律相談データバンク 署名捺印に関する離婚問題「署名捺印」の離婚事例:「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」 署名捺印に関する離婚問題の判例

署名捺印」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻

署名捺印」関する判例の原文を掲載:できると解するのが相当である。  5 以・・・

「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:できると解するのが相当である。  5 以・・・

原文 いえるような特段の事情があるとはいえない。そうすると,本件離婚請求は認容することができると解するのが相当である。
 5 以上によれば,本件離婚請求は,理由があるから,これを認めることとし,長女A(平成3年○月○○日生)の親権者については,同女が,両親の別居以来,被告と生活を共にしており,被告が親権者として不適格な事情もうかがえないので,被告を親権者として指定して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第49部
        裁判官  富 田 善 範