「顔面」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「顔面」関する判例の原文を掲載:ら,その限りで認容し,その余は棄却するこ・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:ら,その限りで認容し,その余は棄却するこ・・・
| 原文 | ら,その限りで認容し,その余は棄却することとし,他方,被告の請求については,有責配偶者からの請求というべきであるから,離婚請求及び慰謝料請求のいずれについてもこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁判官 田 中 寿 生 |
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