「被告から暴行」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「被告から暴行」関する判例の原文を掲載:くことで長年勤めた会社を退職せざる得ない・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:くことで長年勤めた会社を退職せざる得ない・・・
| 原文 | 用できず証拠として採用できないというべきで,原告の上記供述等により,平成9年11月13日,被告はパチンコで負けた腹いせに,原告やAに対し,いつまで俺をこんな所に置いているんだ,もっと稼げなどと怒鳴り,同人らの顔面,頭部を殴り,倒れたところを足で蹴るなどの暴行を加えたことが認められる。 なお,証人Aは被告と同趣旨の供述等をするが,上記認定したとおり,Aは大阪に行くことで長年勤めた会社を退職せざる得ない状況になるにもかかわらず,大阪まで原告に同行し原告よりも2,3か月程長く大阪に滞在したこと,及びAにおいても診断書を作成したことが認められるが,そうまでしなければならなかった理由について,証人Aの供述等において合理的な説明がなされていないというべきであり,前掲各証拠に照らし,たやすく信用できないというべきである。 ウ 平成14年12月15日の暴行について (ア)原告は,平成14年12月14日に被告から呼び出されてスロットマシンをさせられ,翌15日の夕食時にスロットマシンをやるのを嫌がる態度を示したところ,被告から,ふざけるなよ,たまに誘ったぐらいでなんだその仏頂面は,顎の骨が砕けるくらい殴られたいのか,死ぬようになるぞなどと言いながら殴ったり蹴ったり,首を押さえつけたりする暴行を加えた旨,その後被告との離婚を思案していたが,被告が同月25日夜にAに対し再び暴行を加えたため,離婚を決意し,警察に保護を求めることとした旨を供述等するのに対し,被告は,それらは全くのうそである旨,当日は西荻所在の古本屋に夜の9時頃まで居たのでパチンコ屋に行って原告を呼び出すということはあり得ない旨,その頃原告とAの姉妹喧嘩に割って入って原告を押さえつけたことがあるにすぎない旨,パチンコは1人あるいはAと行ったことはなく,最近数年は年に数回,原告に誘われて一緒にやる程度である旨を供述する。 (イ)しかるところ,証拠[後掲各証拠]及び弁論の全趣旨によれば,事実経過は概ね次のとおりであったことが認められる。 原告は,平成14年12月16日頃,左足の太腿部分や下腿部分の変色している部位等を写真撮影した。[甲27(の1から5)] 原告は,平成14年12月26日,Aと共に浅草警察署に赴き,同所において被告から暴行を受けた旨を申述し,同日午後3時頃,浅草警察署から台東区福祉事務所,そして,市ケ谷のセンターに赴き,同所において,一時保護となった。同所において,原告及びAは医務室で診て貰い,原告は,被告から15日に顔面を平手打ちされ,左の上腕部や左下腿部などを足蹴りされた旨を申述した。診察の結果,左上腕部には皮下出血及び腫脹が認められ,左足関節に皮下出血,左下腿部に腫脹,圧痛が認められ,左上腕部及び左下腿部の打撲部位3部位に冷湿布が施された。なお,原告は保護命令のパンフレットの交付を希望した。[甲21,39] 原告は,平成14年12月27日,婦人保護施設入寮決定通知を受け,同日,東京都立川市所在の婦人保護施設である新生寮に入寮した。同所においてはまず受傷の状況をポラロイドカメラで撮影された。[甲4,28(の1から3)] 原告は,平成14年12月30日,医務室で問診を受けた。同日時点では,左上腕及び左足首から下腿にかけて内出血が認められ,左上腕には硬結が認められたが,腫脹は軽減していた。同部位には湿布薬を引き続き貼付された。なお,原告は,左前頚部痛も訴えた。[甲39] 原告とAとは,平成15年1月8日,東京都墨田区(以下略)所在のマンション(両国マンションという。)をA名義で賃借し,同月9日,新生寮を退寮し,両国マンションに転居した。 原告は,平成15年1月14日,東京都墨田区緑所在のみどり整形外科クリニックにおいて診察を受けた。原告は,被告から暴行を受けた旨及び診断書の作成を依頼する旨を申述し,具体的症状としては,受傷時には左上腕部及び左下腿部内側に打撲傷,腫脹があった旨,及び左上腕部は現在痛みはほとんどなく,左下腿部に圧痛がある旨を説明した。医師が診察したところ,左上腕部には硬結が認められたが,圧痛,腫脹及び皮下出血斑は認められなかった。左下腿部については圧痛及び腫脹があり,X線撮影したところ,骨折線ははっきりしなか さらに詳しくみる:った。以上の結果に基づき,医師は,左上腕・・・ |
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