「ためにを」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「ためにを」関する判例の原文を掲載:ろ,原告は,平成15年3月31日以降,浅・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:ろ,原告は,平成15年3月31日以降,浅・・・
| 原文 | においては,Bから原告が浅草橋事務所に泊まる経緯を聞いていたので,上記電話の相手にはならなかった。[甲31] (エ)浅草橋事務所は8畳から10畳程度のワンルームマンションであったところ,原告は,平成15年3月31日以降,浅草橋事務所で寝泊まりしていたが,Bは,浅草橋事務所にソフトウェア開発用の特別仕様のコンピューターを設置していたことから,平成15年3月31日以降も,夜間から翌朝まで浅草橋事務所で過ごしていた。[乙13] イ 以上によれば,原告は平成10年1月頃からBの経営する会社で事務員として働いていたが,原告とBとの関係については,まず平成10年1月から平成14年12月頃までの間には,雇用者と従業員という関係以外の私的な関係があったことは認められない。 平成14年12月末頃から平成15年3月30日頃までの間については,新生寮から両国マンションへの転居にBが助力したり,Bが両国マンションで原告らと夕食を食べるといった関係があったことが認められるが,それらはいずれもAも交えた関係であって,原告においては転居についてBの助力を得ていることを福祉事務所の担当官に隠し立てすることなく話しており,Bにおいても原告が浅草橋事務所に泊まることを隠し立てすることなく妻に話しており,以上によれば,原告とBとが雇用者と従業員という関係を超える特別な関係にあることを疑うような事情は認められないというべきである。 そして,平成15年3月31日以降の原告とBとの関係については,浅草橋事務所は間仕切りのないワンルームマンションであること,原告は浅草橋事務所を居所として寝泊まりしていたのであり,原告とBとは徹夜でプログラム作成に取り組む男女のプログラマーという関係とは異なる さらに詳しくみる:ことが認められ,また,平成15年6月時点・・・ |
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