「手数料」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「手数料」関する判例の原文を掲載:とが判明したことから,被告は,平成15年・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:とが判明したことから,被告は,平成15年・・・
| 原文 | なかった。以上の結果に基づき,医師は,左上腕打撲傷,左下腿打撲傷(骨膜損傷疑い)で,全治4週間を要する見込みである旨の診断をなしたが,原告において湿布は持っていると述べたので,特段の処方はなされなかった。[甲9,32,33,乙16(の2)] 他方,被告は,原告が浅草マンションから退出し,行き先がわからなくなったことから,興信所に原告の所在調査を依頼し,両国マンションに居住していることが判明したことから,被告は,平成15年1月14日夜,両国マンションを訪れた。これに対し,原告は,被告が室内に入ることを拒絶し,原告の指示によりAが110番通報して警察官が臨場し,被告は警察官に同行して本所警察署まで赴いた。そして,被告は同所において本所警察所長宛に誓約書を作成し,その中で,「弁護士の立会いが無い限り私個人で妻と合う事は一切致しません」「今後は妻と合う機会があったとしても乱暴は一切致しません」と記載した。[甲10,38,被告] 被告は,平成15年1月30日頃,原告宛に「もう一度だけ一緒に生活する機会を下さいその為ならどんな事もしますどんな事も聞きます。」「本当にご免なさいどうか許して下さい。」等と記載された謝罪の手紙を作成し,これを沢野忠弁護士を介して原告訴訟代理人に送付した。[甲15,16(の1,2)] 原告は,平成15年2月3日,被告を相手方として東京家庭裁判所に離婚を求めて夫婦関係調整の調停を申し立てた。[甲3,7] (ウ)上記認定事実に照らせば,被告の上記供述部分はたやすく信用できず証拠として採用できないというべきであり,前掲各証拠により,原告は,平成14年12月15日頃,被告から,ふざけるなよ,たまに誘ったぐらいでなんだその仏頂面は,顎の骨が砕けるくらい殴られたいのかなどと怒鳴られながら,殴る蹴る等の暴行を受けて,左上腕部,左大腿部及び左下腿部に皮下出血を生じる打撲傷を負ったことが認められる。そして,その傷害のうち左上腕部及び左下腿部の打撲傷については,約1か月経過した後でも前者については硬結が存在し後者について腫脹及び圧痛が残存するというものであり,相当強度の暴行を加えられた結果生じたものであることが認められる。 なお,証人Aも被告と同趣旨の供述をするが,前掲各証拠及び証人 さらに詳しくみる:Aの供述等によれば,Aは原告と共に本所警・・・ |
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