離婚法律相談データバンク 「仮処分決定」に関する離婚問題事例、「仮処分決定」の離婚事例・判例:「夫からのの精神的・肉体的虐待」

仮処分決定」に関する離婚事例・判例

仮処分決定」に関する事例:「夫からのの精神的・肉体的虐待」

「仮処分決定」に関する事例:「夫の精神的・肉体的虐待という重大な理由があるとして妻の離婚の請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
今回の事件では、結婚生活を続けられないほどの、夫の身体的精神的虐待があったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫(被告)です。

①同棲と結婚
妻は、大学生だった昭和52年、同じ大学の先輩であった夫と知り合い、昭和53年ころから夫の実家の別棟で同棲し始めました。
その後、同棲生活を経て昭和58年5月23日に結婚しました。
②夫の暴力
夫は同棲中から妻に、過激な干渉・束縛をする傾向がみられ、結婚後は気に入らないことがあると感情を爆発させ、
暴言を繰り返し、激高すると、原告の頭や顔を殴ったり蹴ったりすることがありました。
これらのストレスにより、妻は十二指腸潰瘍や過敏性大腸炎を発症したことがありました。
また、妻には持病があり、僧房弁逸脱症候群の持病があり、夫の暴力により動機・胸部圧迫感・不整脈の症状が現れたことがありました。
③妻の入院
妻は平成8年4月から大学の教育学部の講師をしていましたが、メニエール病を発症し、難聴の症状が強くなり緊急入院をしました。
しかし、夫にわずか5日で退院させられ、暴言・暴行をうけ、この上ない恐怖を体験しました。
④眠らせない生活
平成14年夏ころから、夫の生活が逆転し、連日のように深夜に食事を作ることを妻に要求し、妻を眠らせず、
午前6時ころまで夫の世話をすることを要求しました。
⑤妻の義弟への暴言
平成15年から、夫は妻の義弟に対しても、非常識な時間に電話し怒鳴るようになり、
弟に謝らせろと妻を脅すようになりました。妻は妹夫婦にも危害が及ぶと感じ、逃げるしかないと家出をし、
東京女性相談センターに駆け込みました。その後数日間にわたって、夫から妻の実家へ、妻とやり直したい、一生かけて償うとのファクスが届きました。
⑥妻がPTSDになる
妻は平成15年8月、妻はPTSDと診断され、その後も神経精神科に通院をしました。
PTSD(感情の麻痺・解離性健忘・睡眠障害・過剰な警戒心などの症状)は夫の身体的・精神的暴力が原因との診断でした。
⑦妻が調停を起こす
妻は平成15年9月、離婚調停を申し立てました。すべての連絡は妻の代理人を通すことになっていたのに、
夫は執拗に妻に連絡をし、妻の働く大学に押し掛けたりと、夫の言動はエスカレートしていきました。
妻はつきまとい行為などの禁止を求めて、調停でその決定がでました。
⑧妻と同大学助教授の佐々木(仮名)
妻は佐々木に悩みを打ち明け、家出以来夫にいつ探し出されるかという不安やフラッシュバックに悩まされていたので、
信頼できる佐々木にカウンセリングを受けてもらっていました。しかし、佐々木と妻の間で男女の関係はありませんでした。
⑨妻が当判例の裁判を起こす
判例要約 1夫の主張は認めない
夫から妻への精神的・肉体的虐待を夫は妻のうつ病による被害妄想であると主張していますが、妻やその実家に対しての言動などをみると、認められません。
また夫は、妻は佐々木と浮気をしており、そのために今回の離婚の裁判を起こし、身体的・精神的虐待もその浮気を隠すための偽装工作だと主張しています。
しかし、妻は佐々木のカウンセリングを受けているだけで、本当に浮気をしているとは認められません。

2妻の請求を認める
離婚の原因は、長年にわたる夫の妻に対する精神的・肉体的虐待によって、妻は結婚生活を続ける意思がなくなったことです。
そのため、もはや両当事者の結婚生活を修復をすることはできません。よって妻の離婚請求を認め、裁判の費用も夫が支払うことになりました。



原文   主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文1項と同旨
第2 事案の概要
 1 本件は,妻である原告から,夫である被告に対し,離婚を求めた事案である。
 2 前提事実
 (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,昭和58年5月23日に婚姻した(甲1)。
    平成15年当時,原告は,A大学文学部教育学科の助教授であり,被告は,B大学教育学部教授兼C大学講師を務めており,著名な作曲家でもあった(弁論の全趣旨)。
 (2)原告は,平成15年8月14日に家出をし,その後,被告との別居が続いている(原告本人,甲25)。
 3 当事者の主張
 (1)原告の主張
   ア 被告は,婚姻後は,その前の同棲中から見られた,原告に対し過剰に干渉し束縛しようとする傾向がますます強くなり,自分の気に入らないことがあると,感情を爆発させ,暴言の限りを尽くし,執拗に原告を責め立て,時に激高すると,原告の頭部や顔面を殴ったり蹴ったりする暴力を振るった。原告は,僧房弁逸脱症候群の持病があり,強いストレスがあると,動悸,胸部圧迫感,不整脈の症状が出現するところ,被告は,原告をいたわるどころか,しばしば「さっさと心臓移植でもしてこい。」等の残酷な言葉を投げつけた。また,原告は,平成8年11月にメニエール病が悪化して緊急入院したが,被告から「なぜ突然入院した。人の不便も考えろ。」といわれ,わずか5日間で退院し,帰宅するや,廊下に座らされ,一晩中文句をいわれ,患部側の側頭部を殴打され,膝や臀部を足蹴にされるなどし,このうえない恐怖を体験させられ,その後も被告の暴言により原告の症状が悪化することがあった。家出前の数年間は,被告の身体的暴力はほとんどなくなったものの,被告の暴言はエスカレートする一方であり,平成14年夏以降は,原告は,昼夜逆転状態になった被告から,深夜に食事を作ることを要求されたり,眠るのを妨害されたりして拷問に近いような生活を強いられるようになった。そして,平成15年7月に至って,被告が,原告の実父の葬儀に関して行違いが生じて義弟から原告に対し親戚付合いを遠慮したい旨の申入れがあったことを知るや,怒り狂い,「無礼なやつだ。引きずり出して謝らせろ。」などと怒鳴り,義弟宅のみならず義弟の実家にまで,しかも,非常識な時間帯に電話をかけ,同年8月になると,義弟に対する怒りをエスカレートさせ,原告に対し「連れてきて土下座して謝らせろ。」「お前が行って連れて来い。断ったら刺せ。」などと命じ,原告がこれに従わないでいると,「犬を殺すぞ」などと原告を脅した。同月14日早朝にも同様のことが繰り返され,被告の形相のすごさもあって,原告は,このままでは自分や妹夫婦が殺されるかもしれないとの危険を感じ,家を出た。原告は,その後,病院で受診したところ,外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)の診断を受けた。
     被告は,その後,原告の携帯電話に異常に多数回にわたって,しかも,異常な時間帯にかけ続け,原告の勤務するA大学にも手紙や葉書を送り続け,また,A大学に2度にわたって押し掛けたりもした。
     以上のとおりであるから,原被告間の婚姻関係が破綻していることは明らかである。
   イ 原告は,D大学大学院教育学研究科助教授E(以下「E」という。)とは知り合いであるが,同人との間に不貞関係は全くない。
 (2)被告の主張
   ア 被告の原告に対する身体的精神   さらに詳しくみる:E」という。)とは知り合いであるが,同人・・・
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原告側の請求内容 ①夫と離婚すること
②裁判費用を夫が支払うこと。
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決 平成16年(タ)第52号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫からのの精神的・肉体的虐待」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)で、裁判を起こされたのが妻(被告)です。

1 夫婦の結婚
夫婦は昭和38年2月21日に結婚しました。
夫婦の間には、現在いずれも成人している子供が3人います。

2 夫婦の生活状況
夫は、昭和50年ころ有限会社Dを設立して現在まで、同社の代表取締役として、その経営に当たっていました。
妻は、Dの取締役として同社の経理を担当し、平成元年ころから、そのかたわら、夫が昭和60年に開店したスナックを経営するようになりました。

3 夫の不倫
平成5年頃、夫は妻の経営するスナックの店長、藤田(仮名)と愛人関係にありました。
平成8年頃には、藤田と関係を続けたまま、会社の会計事務を依頼していた先の従業員、合田(仮名)とも男女の関係を持ちました。

4 夫婦の別居
平成9年頃、夫の不倫が発覚したのを機に、妻が家を出ていき別居状態となりました。この状態は現在まで続いています。

5 妻の不倫
平成9年の9月頃、妻は飯田(仮名)と出会い、同年11月頃から男女の関係を持つようになりました。
平成10年2月~3月頃には、妻名義で部屋を借り、そこに飯田を住まわせ男女の関係を続けていました。
その後、飯田は妻から離れて別の女性と交際するようになりましたが、妻は別の女性に嫌がらせを行ったり、飯田に復縁を求めたりしていました。

6 その後の夫婦関係
別居後、妻は夫の口座から155万937円を無断で引き出したり、会社の小切手を無断で振り出し所持していたり、約束手形を勝手に換金したり、夫の浮気を会社の関係者や取引先に喧伝したりしました。
夫は、妻を会社の経営から排斥しようと、出社を禁じたり経理事務が出来ないように手を回したりしました。
そのいざこざの過程で、妻は夫の頭部を穴開けパンチで殴打し、夫に怪我を負わせることもあり、妻を取締役から解任しました。

7 夫が妻に対して裁判を起こす
取締役を解任されてからも、妻は経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため、夫は平成10年10月、東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て、妻との離婚を求めましたが、妻が応じなかったため、暫定的な処置がとられました。
その後、平成11年7月8日に再び夫は妻に対して離婚を求めましたが、妻は夫の性格を理解したうえで夫婦関係が元に戻るのを望んでいて、夫の帰りを待つ意思を見せたので、離婚は認められませんでした。
この際に、妻は自身の飯田との関係を男女の関係ではないと嘘をついていました。

8 夫が再度、妻に対して裁判を起こす。
夫は、再度妻との離婚を求める訴えを起こしました。
判例要約 1 夫婦の結婚生活は破綻している
夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ちました。
妻は、平成8年頃から飯田と男女の関係を持ち、平成10年頃には双方の娘の立会いの下、形だけの結婚式を挙げました。
平成9年頃、夫婦は別居し現在もその状態は続いています。
平成11年に1度、夫から夫婦関係調整事件を起こしましたが、妻は飯田との男女の関係を隠し、夫を待ち続けるなどと、平然と嘘を付くなどで夫の離婚の請求は認められませんでした。
以上の事柄から、夫婦の信頼関係は修復不可能と判断され、夫婦間の結婚生活は破綻していると言えます。

2 夫と妻の離婚を認める
通常、離婚の原因を作った者からの離婚請求は認められません。
夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ち、その後夫婦が別居に至った為に夫に離婚原因があると考えられます。
しかし、夫婦はすでに6年半も別居状態であること、夫婦の子供3人は全員成人していること、夫は妻に対して平成11年から毎月27万円を支払いをしていることから、過去に出た最高裁大法廷の判決を引用して、夫の離婚請求が許される場合に当たると考えられます。
妻の主張では、離婚することにより経済的に苦しい状況になるとのことですが、夫は妻に対して別居から現在に至るまでに相応の生活費用を負担し、妻も妻名義での貯えがあるので、離婚後は妻自ら生計を維持していくものと判断されました。
よって、夫婦の離婚を認めます。

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