「血腫」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻
「血腫」関する判例の原文を掲載:信義則に反するとはいえないし,本件に表れ・・・
「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:信義則に反するとはいえないし,本件に表れ・・・
| 原文 | さを考えると,原告の側に配慮を求めるには限度がある。 現在の被告の生活状態は,同情すべき状態にあるが,以上によれば,自ら招いた結果という面が大きい。 3 したがって,本件においては,婚姻を継続しがたい重大な事由があり,その原因の多くは被告が負うべきものであって,原告の離婚請求が信義則に反するとはいえないし,本件に表れた一切の事情を考慮しても,婚姻の継続を相当と認めることはできない。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判官 □ 晋 一 |
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