「生活において原告」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「生活において原告」関する判例の原文を掲載:告に対する財産分与について本件不動産と一・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:告に対する財産分与について本件不動産と一・・・
| 原文 | して分与すべき財産に算入することは相当ではなく,支給された時点で原告から被告に分与するのが相当である。そして,前記のとおり,支給される年金額に占める退職金の寄与割合は不明であるところ,拠出した退職金は約2584万円であること,厚生年金は年額329万3800円であること,本件訴訟の和解に際して,原告は被告に対する財産分与について本件不動産と一時金(ただし,2回に分割)のほかに,年間100万円を10年間に分割して支払う内容で和解に応じる態度を示していたことなど諸般の事情を考慮すると,原告が現実に支給される都度,受給した年金額の10分の3を被告に分与することが相当である。 5 よって,原告の請求は離婚を求める限度で理由があり,慰謝料請求は理由がなく,また,原告から被告に対する財産分与も主文の限度で認めるべきであるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第7部 裁判官 田 村 政 巳 |
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