「妻が宗教」に関する事例の判例原文:夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻
「妻が宗教」関する判例の原文を掲載:りる確たる証拠はない。 (6)原告は,・・・
「妻が夫に対して離婚と慰謝料請求をし、それに対して夫も同じ請求をし、離婚だけを認め、慰謝料の支払いは認めなかった判例」の判例原文:りる確たる証拠はない。 (6)原告は,・・・
| 原文 | (4)被告は,遅くとも同年9月,原告に対して自分が婚姻中である旨告白し,これを聞いた原告は,多大の精神的ショックを受けた。 (5)結局,被告は,同年九,十月ころ,前妻と協議離婚し,原被告は,同年10月13日,婚姻の届出を了した。なお,被告がいまだ前妻と離婚していないにもかかわらず原告に対して結婚を申し込んだとの事実を認めるに足りる確たる証拠はない。 (6)原告は,婚姻後間もないころから,夜遅くに,男性を含む友人等と電話で話をするなどしていたものであるが,被告は,原告が男性と話をしていることを不愉快に思い,これを注意したり,原告の携帯電話の通信履歴を調べたりした。その他,被告は,原告が男性と関係を有しているのではないかと疑い,そのことで原告と口論になることが頻繁にあった。原告は,被告のこのような対応を不快に思い,また,被告との婚姻関係を継続していくことに不安を覚えるようになったところ,平成13年初めころには,被告との婚姻関係を継続していくことに苦痛を感じるようになり,さらに,同年3月ころには,被告と離婚したいと考えるようになり,ついに,同年4月ころには,被告に対し,その旨伝えるに至った。 (7)被告は,同年三,四月ころ,原告から頼まれて迎えにいった駅付近において,原告が男性の車から降りてくるところを目撃し,原告と口論になった。なお,この日,原告が被告に対し女性の友人と食事をしていたら遅くなった旨虚偽の事実を述べたとの事実を認めるに足りる確たる証拠はなく,後輩の女性とともに先輩の男性の車で同駅まで送ってもらう旨をあらかじめ被告に告げていたとの原告の主張事実を排斥するに足りる証拠もない。 (8)上記(6)のとおり被告に対して離婚の意思を伝えた原告は,その後も,被告と共同生活を送ることに苦痛を覚え,同年4月30日,置き手紙を残して実家に戻ったが,やはり離婚の話をしなければならないなどと考え,同年5月7日,被告の下に戻った。しかし,離婚話は進まず,原告は,精神的に追い込まれた状況に陥っていた。そのような中,原告は,同月19日から翌20日にかけ,(姉夫婦及びBとともに,北海道旅行に出かけ,ホテルにおいて,Bとともに同室に宿泊した。 (9)他方,被告は,原告が男性と関係を有しているのではないかと考え,原告が家計簿につけていた日記を調べ,原告が上記(8)の旅行から帰ってきた後,同日記を読んだことを原告に話した。 (10)被告は,同年6月,Aから強姦されそうになったと訴える原告に対し,原告がAに関係を迫ったのであると主張するなどした。なお,原告がAに関係を迫ったとの事実を認めるに足りる証拠はなく,Aが原告を強姦しようとしたとの原告の主張事実を排斥するに足りる証拠もない。 (11)結局,原被告は,遅くとも同年8月,別居するに至り,その状態は,現在まで継続している。 (12)原告は,平成14年に入ってから,東京家庭裁判所に対し,被告を相手方として夫婦関係調整調停の申立て(同裁判所同年(家イ)第2939号)をしたが,同申立事件は,同年7月11日,不成立により終了した。 (13)原告は,同月12日,本件本訴を提起し,他方,被告も,同年10月25日,本件反訴を提起した。 (14)なお,原告が平成12年11月ころに男性と会っていたこと,平成13年2月ころに男性と会っていたこと,同年3月ころに男性と食事に出かけたこと,同年4月ころに男性と会っていたこと,同年5月ころに男性と会っていたこと,同年7月ころに男性と会っていたことを認めるに足りる確たる証拠はない。 2 争点1(離婚請求)について 前記認定事実によれば,現時点において,原被告間の婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していることは明らかであり,したがって,原被告間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるというべきである。 3 争点2(慰謝料請求)について 前記認定事実によれば,被告は, さらに詳しくみる:原告の携帯電話の通信履歴を調べるまでの行・・・ |
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