「浮気を証明」に関する事例の判例原文:夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻
「浮気を証明」関する判例の原文を掲載:した。原告は,以前から,Bと不貞関係にあ・・・
「妻が夫に対して離婚と慰謝料請求をし、それに対して夫も同じ請求をし、離婚だけを認め、慰謝料の支払いは認めなかった判例」の判例原文:した。原告は,以前から,Bと不貞関係にあ・・・
| 原文 | という。)とともに北海道旅行に行き,ホテルに同宿していたことが判明した。原告は,以前から,Bと不貞関係にあったものと考えられる。 (8)以上からすると,原被告間の婚姻関係を破綻させた責任は原告にあるというべきである。 (9)以上により被告が被った精神的損害に対する慰謝料としては,500万円が相当である。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 証拠(甲1,2,乙1,2,被告本人,調査嘱託)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告(昭和46年○月○○日生)は,平成8年ころ,Bと婚姻したが,その後,約1年半後に協議離婚した。しかし,Bは,その後も,原告の相談に乗ってくれるような存在であった。 (2)原告及び被告(昭和40年○○月○○日生)は,遅くとも平成11年ころに知り合い,交際するようになったものであるが,原告は,その後間もなく,この交際を打ち切った。 (3)被告は,遅くとも平成12年7月,前妻と婚姻したものであるが,原被告は,同年8月ころから,再び交際するようになった。なお,交際を再開した当時,原告は,被告が婚姻していることを知らなかった。 (4)被告は,遅くとも同年9月,原告に対して自分が婚姻中である旨告白し,これを聞いた原告は,多大の精神的ショックを受けた。 (5 さらに詳しくみる:)結局,被告は,同年九,十月ころ,前妻と・・・ |
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