離婚法律相談データバンク 上記金額に関する離婚問題「上記金額」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 上記金額に関する離婚問題の判例

上記金額」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

上記金額」関する判例の原文を掲載:原告が本件建物に戻ってから,自分も週末,・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:原告が本件建物に戻ってから,自分も週末,・・・

原文 いると感じるようになり取り付けたものである。
   エ 被告は,原告が本件建物に戻ってから,自分も週末,本件建物に戻るようになったが,土日をずっと本件建物内で過ごすことなく,自宅を出たり入ったりすることが多かった。
     原告は,この頃,被告が本件女性事務官と親しくしているように感じるようになり,平成12年6月2日,長女を連れだって,同事務官の自宅を訪れ,被告と交際している証拠を見つけるため,同事務官に対して,部屋を見せるように迫った。同事務官がこれを断り,間もなくその場は収まったものの,同事務官は,この出来事により恐怖心を持つようになり,大学側,被告に対して何らかの解決を求めた。しかし,大学側も被告も,同事務官の期待に添う解決策を提示することがなかった。特に被告は,同事務官から内容証明郵便で本件の解決を求められながら,積極的な行動を取ることをしなかった。また,被告は,大学側の調査において,この事件を原告の病気のせいにし,自分に責任が及ばないように立ち回った。
     そこで,同事務官は,同年9月,原被告及び長女を相手として,上記の出来事について200万円の損害賠償を求めるなどの民事調停を東京簡易裁判所に申し立てた。
     被告は,この申立において,原告及び長女が違法な行為をしていないこと,この件とは関係がなく関わらないことを伝える書面を東京簡易裁判所に送っただけで,全てを原告及び長女に任せた。
     結局,当該調停は,原告が30万円を支払うことで和解が成立し終了した。
   オ また,原告は,本件建物内から自分のものが色々と見えなくなったため,被告が持   さらに詳しくみる:ち出し,それを勤務先大学の研究室内にある・・・