「手数料」に関する離婚事例・判例
「手数料」に関する事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」
「手数料」に関する事例:「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の不倫関係や言葉の暴力によって、結婚生活が破綻に至ったかどうかを判断している点にあります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、働いていた会社で同僚であった夫と知り合い、昭和42年1月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、長女 花子(仮名)、長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 夫の不倫 妻と夫は、平成9年ころから、円満な夫婦関係が無くなってきました。 また妻は、平成13年5月ころに会社の同僚であった山田(仮名)から、夫が同じ会社の同僚の佐藤(仮名)と不倫関係にあったことや、その後に同じ同僚の浅田(仮名)と不倫関係にあったことを聞かされました。 妻は、同年7月に不倫について夫に問いただすと、夫は激高し妻に対して怒鳴り散らしました。 3 妻が当判例の裁判を起こす 夫は、平成13年12月に妻に謝罪文を渡しましたが、妻はこれ以上結婚生活を続けられないと考えました。 そして、平成14年6月21日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、不調に終わったのを受けて、平成14年10月15日に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫の不倫について 裁判所は、夫の浅田との不倫について認めてますが、佐藤との不倫については確実な証拠がないことから認めていない判断をしています。 2 結婚生活は破綻している 妻は、夫の不倫に疑惑を募らせ、調査会社を使ってまで不倫関係を調べて、当裁判を起こしています。 また妻と夫は、同居こそしているものの食事や寝室を別々にしていることから、結婚生活は破綻していると裁判所は判断をしています。 3 結婚生活を.破綻させた責任は夫にある 妻の離婚の決意が固いのは、夫の不倫があったことに加えて、妻が夫に不倫について問いただした際の夫の暴力的な態度や夫の説明が不十分なことと、夫が夫婦関係を直そうとしなかったことにあります。 従って、結婚生活を破綻させた責任は夫にあると、裁判所は判断をしています。 4 慰謝料について 裁判所は、当裁判で現れた諸事情を踏まえた上で、妻に200万円の慰謝料の支払いを夫に命じています。 5 財産分与について 裁判所は、夫の名義となっている不動産について、持分2分の1を妻の名義にすることを命じています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告から原告に対し,別紙物件目録1及び同物件目録2記載の各不動産の各2分の1を分与する。 3 被告は原告に対し,別紙物件目録1及び同物件目録2記載の各不動産の所有持分各2分の1につき財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 4 被告は原告に対し,金200万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の,その余を被告の各負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 (1)原告と被告とを離婚する。 (2)被告から原告に対し,別紙物件目録1記載の土地及び建物(以下「本件マンション」という。)及び同物件目録2記載の土地及び建物(以下「草加の不動産」という。)を分与する。 (3)被告は原告に対し,本件マンション及び草加の不動産につき財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 (4)被告は原告に対し,金2000万円及びこれに対する本件訴訟の判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (5)訴訟費用は,被告の負担とする。 (6)仮執行の宣言 2 請求の趣旨に対する答弁 (1)原告の請求を棄却する。 (2)訴訟費用は,原告の負担とする。 第2 事案の概要 本件は,昭和42年1月27日に婚姻した夫婦のうち妻である原告が,夫である被告に対し,被告が,部下である女性と長年不倫関係を続けた上,同女性と別れた後も別の部下の女性と不倫関係を続けたほか,原告の態度が気に入らないと大声を上げて原告を威嚇するなど言葉の暴力を振るい,これに原告が怯える日々を送って来たが,これらにより原告と被告との婚姻関係は完全に破綻したと主張して,離婚を求めるとともに,被告名義の不動産について財産分与を求め,このような婚姻関係の破綻は,被告の不倫や言葉の暴力によってもたらされたもので,その責任は専ら被告にあるとして,離婚慰謝料として2000万円及びこれに対する本件訴訟の判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 基礎となる事実関係 (1)原告(昭和15年○月○○日生)と被告(昭和18年○月○○日)は,昭和42年1月27日に婚姻した夫婦であり,両者の間には,長女A(昭和○○年○月生。以下「A」という。)及び長男B(昭和○○年○月生)がおり,Aは平成12年に訴外C(以下「訴外C」という。)と婚姻した。 (2)原告は,昭和36年から原告の叔父である訴外D(以下「訴外D」という。)が経営する訴外E株式会社(以下「訴外会社」という。)に経理担当として勤務し,同じく訴外会社に勤務していた原告と知り合い,交際を重ねた後婚姻したが,原告は,婚姻後も引き続き訴外会社に勤務し,平成62年,退職した。 なお,原告と被告は,婚姻後,昭和41年3月に取得し,被告の所有名義で登記した草加の不動産に居住したが,昭和55年7月,被告名義で購入した本件マンションに移転し,以降,ここに居住している。 (3)訴外Dは,平成2年2月4日死亡し,原告の従兄弟である訴外F(以下「訴外F」という。)が訴外会社の代表取締役に就任したが,そのころから,被告は,訴外会社の業務に積極的にかかわるようになり,平成8年1月27日,訴外会社の さらに詳しくみる:告の従兄弟である訴外F(以下「訴外F」と・・・ |
関連キーワード | 離婚,不倫,言葉の暴力,財産分与,慰謝料 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②妻への財産分与 ③妻への慰謝料の支払い |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,400,000円~1,600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成16年9月28日(平成14年(タ)第774号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は同じ系列の会社で働く社員同士として知り合い、平成10年1月に婚姻の届け出をしました。 結婚後、妻が専業主婦となることを夫が望んだため、退職して主婦となりましたが、時間がもったいないと、 妻はファーストフードの店でアルバイトをしていました。 2 夫の暴言 夫は、妻がアルバイトをすることで主婦業をおろそかにしていると叱ったりしました。 平成11年ころ、喧嘩になった際に妻をベランダに閉め出して鍵をかけ、妻の顔を平手で打ち、「離婚する、出ていけ」と怒鳴りました。 3 別居 妻は夫が酔っていない時に、もう一度離婚の話し合いをしようと考え家をでました。 その後夫は妻に謝り、妻の両親に離婚届けを預けて謝ったので、やり直すこととしました。 4 妻の妊娠 妻はその後妊娠し、平成12年に長男の太郎(仮名)を出産しました。 5 マンションの購入 平成12年11月、自宅としてマンションを1,870万円で購入し、お互いに連帯債務者となりました。 土地についてはそれぞれ持分20万分の2,325、建物についてはそれぞれ持分2分の割合で登記をしました。 6 妻の両親への暴言 平成14年には、「妻失格」「狂っている」などと夫が妻を罵倒したため、妻は再び離婚を考え始めました。 平成15年5月、夫は妻の両親に対し、「離婚する」「俺は面倒は見られない」などと言いました。 妻は翌日長男を連れて実家へ帰りましたが、「子供をとりにいく」と夫に言われ、実家を離れました。 夫は酔って実家に来て、怒鳴ったり門扉を壊したりしたため、警察官が通報でかけつけました。 7 調停 夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立て、円満を求めましたが、妻の離婚の意思は固く、 調停は不成立に終わりました。 8 その後の生活 妻は実家で両親の援助を受けながら、パートとして働き、月々5~6万円の収入を得ています。 夫はタクシー会社の総務課長で運行管理者として働き毎月約30万円の収入を得ています。 |
---|---|
判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚・親権・養育費の請求を認める 妻は結婚後間もなく離婚を考えるようになっており、その原因は性格の不一致ということも考えられます。 しかし、主な原因は度重なる夫の暴力と暴言によるものと考えられ、すでに結婚を続けられない状態だといえます。 よって、妻の離婚の請求は認められました。また、夫は長男にとても愛情を抱いていますが、未だ3歳で母親の養育を必要とし、 妻の両親もいることから、妻を親権者とすることがよいとされました。また夫が支払う養育費は3万円とされました。 2 夫は妻に対して慰謝料を支払うこと 夫は妻の精神的苦痛に対して、慰謝料として150万円を支払うこととされました。 3 財産分与 夫は妻に対して預金の75万円を支払うことと、今後もマンションに住み続けたいため、妻はマンションには住んでほしくないと言っています。 これは夫が住み続けることを認め、持分は土地部分について20万分の930、建物部分について5分の1を夫から妻に持分の移転登記をすることとされました。 |
「手数料」に関するネット上の情報
FX会社を手数料で選ぶと落とし穴が!?
手数料が無料の場合、スプレッドを大きくしているfx会社もあります。fx取引会社を選ぶ場合は、取引手数料が無料であることも重要なポイントですが、取引手数料が無料でもスプレッドが割高では意味がありません。投資家がデイトレードやスキャルピングをしたい場合には「ポジションを取るたびに手数料...
eワラントの手数料もよく比較しよう
手数料が全く無料のところ等もあります。証券会社をこれから選択するという方は、eワラントの手数料で比較してみるというのが良いかも知れませんね。例えば取引手数料がeワラント証券業界の中で一番安いといわれている証券会社としてはクリック証券がありますし、他にもかなり格安の手数料...
為替取引 手数料は間違わないでください
為替取引手数料は間違わないでください惚れた為替取引手数料にゃ。幸せになってほしいだけだ。以上。為替の取引手数料について今手数料とられていますが、無料もあると聞いています...為替の取引手数料について今手数料...