「精一杯」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「精一杯」関する判例の原文を掲載:期の別居生活を続けている原告と被 告が,・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:期の別居生活を続けている原告と被 告が,・・・
| 原文 | に対する責任の一端が原告にあるとしても,本件の場合,離婚を認めても社会正義 に反することはない。既に13年以上に及ぶ長期の別居生活を続けている原告と被 告が,戸籍上だけで実態を全く欠く夫婦関係を続けることには何ら正当性も合理性 もない。 ⑦ 以上のとおり,原被告間には民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重 大な事由があるから,原告は被告に対し離婚を求める。 (2) 被告 ① 昭和63年ころから夫婦仲が悪くなった事実は否認する。平成元年ころ,原告 が遊興や女遊びにより留守がちになった事実はあったが,被告は許してきた。原告 は,その後も気が向くと帰宅し,夫婦間の性交渉もあった。被告としては極めて病 弱の身で子供を養育し,原告が目を覚ますのを待ち続けてきたものである。婚姻破 綻については争う。 ② 原告の有責性 仮に,本件婚姻が破綻しているとしても,反訴請求における被告の主張で述べる とおり,その責任は専ら原告にあるから,離婚請求は許されない。 (反訴請求) (1) 被告 ① 不法行為 原告には次の不法行為がある。 ア不貞行為 結婚後現在に至るまでに,原告は次々と数人の女性と不貞行為をなしたが,その 中には長期間にわたり家庭を放棄して不倫の相手と同棲を続けるという甚だしいも のがあった。具体的には次のとおりである。 (ア) G 原告が間借りしていた家の主婦で,昭和58年ころから不倫関係が始まり,同女 の夫に発覚してからは,神戸市内の同女の実家に連れ立って移り,長らく同棲生活 を送った。 (イ) 居酒屋のママ某女 昭和62年ころ,原告は近所の居酒屋のママ某女と男女関係を持つようになった。 イ悪意の遺棄 (ア) 原告は,妻子を伴って実家を出ながら,島原市内で被告が喫茶店を持つやそ の収入に依存し,窃盗事件や傷害事件を起こすなどした。女性関係も一度や二度で はない。被告がAの養育を一手に引き受けながら女手一つで喫茶店を営むなどして, 家庭 さらに詳しくみる:を必死で守ってきたことを知りながら,原告・・・ |
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