「カードを使用」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例
「カードを使用」関する判例の原文を掲載:被告の定期預金の解約・払戻しは,現時点に・・・
「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:被告の定期預金の解約・払戻しは,現時点に・・・
| 原文 | 。その返還した後の普通預金は,その後,被告によって払戻しを受けているところ,当該払戻しに係る被告の損害賠償責任についても,前記説示したとおりである。 ③ したがって,被告の定期預金の解約・払戻しは,現時点においてみれば,前記普通預金の払戻しに係る不法行為とは別個に,それ自体が不法行為を構成し得るものではないといわなければならない。 ウ カード代金の引落しについて 原告は,原告のクレジットカードを被告が使用して原告の預金口座からその代金を引き落として原告に損害を与えたと主張するが,当該カード利用の事実それ自体は被告の供述によっても,認めることができる。 しかしながら,被告の供述によると,原告もまた,被告のクレジットカードを使用し,その代金を被告の預金口座から引き落としていたことが認められるのであって,原・被告は,当時,その一方が他方のクレジットカードを使用した代金も他方がその預金から引き落とすことを了解していた関係にあったといえるから,原告が被告によるカードの利用を不法行為に当たると主張するのは失当といわなければならない。 因みに,被告がカードを使用して購入した商品のうちには,前記の了解事項からは逸脱するような高額な商品もあるということであるが,被告は,これを原告に負担させるのはまずいと考え,原告が負担していた毎月の生活費のうち,ある月の生活費を原告に負担させず,これを被告が負担することで,その帳尻を合わせたというのであって,その供述に不自然なところはな さらに詳しくみる:く,これによれば,カード代金のうち,当該・・・ |
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