離婚法律相談データバンク 長女を養育に関する離婚問題「長女を養育」の離婚事例:「精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例」 長女を養育に関する離婚問題の判例

長女を養育」に関する事例の判例原文:精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例

長女を養育」関する判例の原文を掲載:から、これを採用することはできない。  ・・・

「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」の判例原文:から、これを採用することはできない。  ・・・

原文 るから被告による離婚請求は許されない旨主張するが、前記のとおり被告の不貞行為を認めるに足る証拠はないから、これを採用することはできない。
 4 争点(2)イについて
   子の親権については、原告と被告との別居後約3年半の間、一貫して原告が子を監護養育していること、その間、子の監護養育という点では特に問題は生じていないと窺われること、子が現在9歳の女子であることなどにかんがみれば、被告主張の点を考慮してもなお、子の親権者を原告と定めるのが相当である。
 5 争点(2)ウについて
 (1)本件アパートの所有権の帰属並びに本件アパート及び本件預金等は原告の特有財産か否か
    証拠(甲4ないし9、13、14の1及び2、15、17の1及び2、18ないし33、36、37、乙3、4の1ないし4、6の1及び2、7、8、原告及び被告本人、各調査嘱託の結果)及び口頭弁論の全趣旨によれば、本件アパートの所有名義は原告となっていること、本件アパートの取得に際し本件アパートに原告を債務者とする抵当権が設定されていること、本件アパートの賃料収入については原告が自己の不動産所得として申告していること、本件アパート取得時の借入金はその賃料収入から返済されていること、本件アパートの賃貸借契約は原告を賃貸人として締結されていることなどが認められる。これらの事情を総合的に考慮すれば、本件アパートは実質的にも原告の所有に属するものというべきである。
    また、前記各証拠及び口頭弁論の全趣旨によれば、本件アパートは原告と被告との婚姻後に原告が取得したものであること、本件預金等はいずれも原告と被告との婚姻後開設ないし取引されていたことが認められることから、これらはいずれも実質的に原告と被告との共有財産とみられる。
    これに対し、原告は、本件アパートの所有権はその名義にかかわらず原告の父親に帰属する旨並びに本件アパート及び本件預金   さらに詳しくみる:等は原告の特有財産である旨を主張するが、・・・

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