「同庁」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「同庁」関する判例の原文を掲載:い。 (被告の主張) (1)原告は,・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:い。 (被告の主張) (1)原告は,・・・
| 原文 | 精神的,性的,経済的暴力(不法行為)であり,原・被告間には民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由がある。このように原・被告間の婚姻は,被告の原告に対する身体的,精神的,性的,経済的暴力等(被告の不法行為)により破綻したものであり,原告は,これによって多大な身体的及び精神的苦痛を受けた。原告の精神的苦痛をあえて金銭で評価すれば金1000万円を下らない。 (被告の主張) (1)原告は,結婚当初から平成13年まで13年間にわたり,家計の財布を握っていたものであり,被告の行為によって家計が赤字になることが多かったということはない。被告の年収は,年々上がっていたのであり,月々の家計の不足はボーナス時に補填しえたはずである。車を外車に買い換えたのは,当時乗っていたホンダ車が既に9年落ちで故障がちであって,原告と長女のために安全で丈夫なドイツ車を300万円で購入したものであり,浪費には当たらない。また,パソコンは,会社の仕事の必要から毎月1万円の60回払いのローンを組んで購入したものであり,浪費といえるものではない。 (2)原・被告間には,14年間の婚姻生活の間に,口論による夫婦喧嘩が多数あって,被告が原告の執拗ななじりに耐えかねて数回だけ身体的暴力を振るったことはあるが,脅迫,侮辱,虐待など離婚原因となるような暴力は振るっていない。原・被告間の喧嘩の原因のほとんどは,被告が結婚当初に外車とパソコンを購入したことについて,原告が何度も繰り返しなじり,被告を責め立てることに起因していた。原告は,自分の意見と合わなかったり反対する者に対しては,大きな声を出して喧嘩をふっかける性格であり,ビールを飲んで酔った際にはそれが増幅された。長男の妊娠・出産は,原告の了解を得た結果である。 (3)長女が小学校入学後にいじめに遭い,解離性障害のような症状を呈したことはあるが,被告が長女に暴力など振るったことはない。 (4)原告の離婚請求には民法770条1項各号に掲げる離婚原因は見出しがたい。仮に原・被告間の婚姻関係が破綻しているとしても,その原因は原・被告両名の性格の不一致・価値観の相違にあるか,又は原告の根拠不明な離婚宣言と家出にあるのであって,被告には責任はない。普段おとなしい被告が何故その子供達の前ですらも,我を忘れたかのような行為に出てしまったのは,原告の勝ち気な自己の考え方に反するものに対しては強くこれを排撃する性格・言動がその大きな原因となっていることは否めない。原・被告間の婚姻は,原・被告それぞれが相手方の性格にうまく適応できず,14年間の婚姻生活中に生じた色々な出来事がそれぞれ因となり果となって,ついには破綻するに至ったものと考えられる。 (5)原告の望むような結婚生活を築き上げることについての被告の反省と努力が必ずしも万全ではなかったとしても,被告の反省と努力の不足だけが婚姻破綻の原因ではなかった。離婚給付は,婚姻破綻についての原・被告双方の責任の有無・程度に見合ったものとなるべきである。 2 親権者の指定 (原告の主張) (1)被告には長女A及び長男Bを監護養育する意思と能力がない。父親が母親に暴力を振るう姿を見続けることは,子供に大変な苦痛を与え,精神的ダメージの蓄積が子供の心身の症状や問題行動として現れる。子供たちが父親の暴力の影響下で成長することは子供自身のために危険であり,望ましくない。 (2)原告は,身体が不自由ではあるが,子供を監護養育する意思と能力に欠けるところはない。したがって,長女及び長男ともに母親である原告が単独親権者となり,監護養育していくのが相当である。 3 財産分与 (原告の主張) (1)被告は,結婚当初から本来家計に入れるべき金員を自分一人のために貯蓄又は浪費している。被告が婚姻中給与天引きにより行っていた貯蓄は400万円を超えている。 (2)被告は,安定した職業・収入・技術を有しており,平成15年の収入は額面で700万円を超えており,平成16年3月末でリストラに遭ったとしても,被告には会社から最低2000万円以上の退職一時金が支払われるほか,厚生年金基金からも一時金が別途支給されることにな さらに詳しくみる:っている。 (3)これに対し,原告は,・・・ |
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