「教材」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「教材」関する判例の原文を掲載:綻についての原・被告双方の責任の有無・程・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:綻についての原・被告双方の責任の有無・程・・・
| 原文 | ることについての被告の反省と努力が必ずしも万全ではなかったとしても,被告の反省と努力の不足だけが婚姻破綻の原因ではなかった。離婚給付は,婚姻破綻についての原・被告双方の責任の有無・程度に見合ったものとなるべきである。 2 親権者の指定 (原告の主張) (1)被告には長女A及び長男Bを監護養育する意思と能力がない。父親が母親に暴力を振るう姿を見続けることは,子供に大変な苦痛を与え,精神的ダメージの蓄積が子供の心身の症状や問題行動として現れる。子供たちが父親の暴力の影響下で成長することは子供自身のために危険であり,望ましくない。 (2)原告は,身体が不自由ではあるが,子供を監護養育する意思と能力に欠けるところはない。したがって,長女及び長男ともに母親である原告が単独親権者となり,監護養育していくのが相当である。 3 財産分与 (原告の主張) (1)被告は,結婚当初から本来家計に入れるべき金員を自分一人のために貯蓄又は浪費している。被告が婚姻中給与天引きにより行っていた貯蓄は400万円を超えている。 (2)被告は,安定した職業・収入・技術を有しており,平成15年の収入は額面で700万円を超えており,平成16年3月末でリストラに遭ったとしても,被告には会社から最低2000万円以上の退職一時金が支払われるほか,厚生年金基金からも一時金が別途支給されることになっている。 (3)これに対し,原告は,平成12年12月に右下肢機能障害で5級の認定を受けた身体障害者であり(甲16),腰椎椎間板症,座骨神経痛等により通常のデスクワークや販売等の立ち仕事に従事する さらに詳しくみる:ことは無理である。 (4)被告は,原告・・・ |
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