「趣味に金」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「趣味に金」関する判例の原文を掲載:の銀行口座から30万円を引き出している。・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:の銀行口座から30万円を引き出している。・・・
| 原文 | で残っていない。勤務先の保有株式も,ローンその他生活費等の支払に充てるため,6年ないし7年前に会社に売却しており残っていない。なお,原告は,別居の頃,被告の了解もなく勝手に学資保険から約72万円の借入をし,また,平成14年12月9日に無断で被告の銀行口座から30万円を引き出している。 (2)仮に被告が現時点で退職したとしても,退職金は400万円ないし500万円位と予想され,どのように算出すれば原告の主張するような最低でも2000万円以上の退職金になるのか理解できない。被告は,平成14年12月頃に学資保険の解約をしたが,解約戻り金は8万9229円であった。 (3)フォルクスワーゲンの買い換えは,原告の同意を得てしたものである。現在の車は,いわゆる5年落ちで,もはやほとんど価値は残存していないが,被告が引き続きローンの支払をしながら使用していくつもりである。 4 養育費 (原告の主張) (1)原告は,仕事がなく今後とも就職を期待できない。長女Aは,平成元年○○月○日生で既に14才に達している。 (2)他方,被告の年間収入額は700万円を超えており,被告には年金も退職金もある。原・被告ともに大学卒業の学歴であり,昨今の大学進学率の高さを考慮すると,長女・長男ともに大学に進学するのが通例である。 (3)以上によれば,子供2人の養育費の額は1か月10万円ないし12万円が標準である。したがって,子の養育費は,1人当たり少なくとも月額5万円以上が妥当である。合わせて,高校・大学進学時等の特別の出費がある場合には,別途費用負担を要求する さらに詳しくみる:。 (被告の主張) (1)被告は,現・・・ |
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